【税制】中小企業防災・減災投資促進税制

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

概要

本制度は、中小企業等経営強化法(以下単に「法」といいます。)に基づく事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受け、事業継続力強化設備等として当該認定計画に記載された対象設備の取得や製作等をした場合に、取得価額の18%(令和7年4月1日以降に取得等をする場合は16%)の特別償却が適用できるものです。

適用対象者

青色申告書を提出する中小企業者(注)で、中小企業事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から令和7年3月31日までの間(以下「認定対象期間」といいます。)に法に規定する事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けた法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する者

(注)中小企業者( P9参照)
ただし、協同組合等に含まれる組合は次の組合に限ります。
事業協同組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商店街振興組合。

適用期間

事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けた日から同日以後1年を経過する日までに、当該計画に記載された対象設備の取得等をして事業の用に供すること。
※認定対象期間内に、法に基づく事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けることが必要です。

▼機械および装置(100万円以上)
自家発電装置、浄水装置、揚水ポンプ、排水ポンプ、制震・免震装置

▼器具及び備品(30万円以上)
自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有する全ての設備、感染症の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有するサーモグラフィ装置

▼建物附属設設備(60万円以上)
自家発電設備、キュービクル式高圧受電設備、変圧器、配電設備、電力供給自動制御システム、照明設備、無停電電源装置、貯水タンク、浄水装置、排水ポンプ、揚水ポンプ 、 格納式避難設備、止水板、制震・免震装置、架台(対象設備をかさ上げするために取得等をするものに限る。)、防水シャッター


中小企業庁
中小企業者
中小企業等経営強化法(以下単に「法」といいます。)に基づく事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受け、事業継続力強化設備等として当該認定計画に記載された対象設備の取得や製作等

2023/04/01
2024/03/31
公式ページ要確認

(1)事業継続力強化計画、連携事業継続力強化計画の作成及び認定の申請
事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画を作成し、主たる事務所が所在する地域を管轄する経済産業局に認定申請を行ってください。

(2)設備の取得等・事業供用、税務申告(1)で認定対象期間内に経済産業大臣の認定を受けた後、事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画に記載された対象設備を当該計画の認定を受けた日から1年以内に取得等をし、事業の用に供してください。なお、税務申告の際は対象設備の償却限度額の計算明細書及び適用額明細書を添付する必要があります。

中小企業庁経営安定対策室 電話:03-3501-0459

概要

本制度は、中小企業等経営強化法(以下単に「法」といいます。)に基づく事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受け、事業継続力強化設備等として当該認定計画に記載された対象設備の取得や製作等をした場合に、取得価額の18%(令和7年4月1日以降に取得等をする場合は16%)の特別償却が適用できるものです。

適用対象者

青色申告書を提出する中小企業者(注)で、中小企業事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から令和7年3月31日までの間(以下「認定対象期間」といいます。)に法に規定する事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けた法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する者

(注)中小企業者( P9参照)
ただし、協同組合等に含まれる組合は次の組合に限ります。
事業協同組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商店街振興組合。

適用期間

事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けた日から同日以後1年を経過する日までに、当該計画に記載された対象設備の取得等をして事業の用に供すること。
※認定対象期間内に、法に基づく事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けることが必要です。

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