【税制】中小企業防災・減災投資促進税制

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経費補助率 0%

令和7年度税制改正により、以下のとおり延長等(所得税・法人税)行われます。
・近年、能登半島地震をはじめ大規模な災害が多発する中、中小企業における防災・減災能力の強化が一層重要性を増している。
・中小企業が自然災害等への事前の備えを行うことは重要であり、今後も中小企業による防災・減災に向けた設備投資を促進が必要であるため、適用期限を2年間延長する。https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2025/zeisei_fy2024/zeiseikaiseigaiyou2025.pdf
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本制度は、中小企業等経営強化法(以下単に「法」といいます。)に基づく事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受け、事業継続力強化設備等として当該認定計画に記載された対象設備の取得や製作等をした場合に、取得価額の18%(令和7年4月1日以降に取得等をする場合は16%)の特別償却が適用できるものです。

○税制措置 :特別償却16%


中小企業庁
中小企業者
中小企業等経営強化法(以下単に「法」といいます。)に基づく事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受け、事業継続力強化設備等として当該認定計画に記載された対象設備の取得や製作等

○対象設備 :自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有する以下の設備
機械及び装置(100万円以上)
自家発電設備、浄水装置、揚水ポンプ、排水ポンプ、耐震・制震・免震装置等
(これらと同等に、自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有するものを含む。)

器具及び備品(30万円以上)
自然災害等の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有する全ての設備

建物附属設備(60万円以上)
自家発電設備、キュービクル式高圧受電設備、変圧器、配電設備、電力供給自動制御システム、照明設備、無停電電源装置、貯水タンク、浄水装置、排水ポンプ、揚水ポンプ、格納式避難設備、止水板、耐震・制震・免震装置、架台(対象設備をかさ上げするために取得等するものに限る)、防水シャッター等
(これらと同等に、自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有するものを含む。)

※ これまで対象であった感染症対策のために取得等をするサーモグラフィ装置は対象外となる。

2023/04/01
2026/03/31
■適用対象者
令和9年(2027年)3月31日までに「事業継続力強化計画」(連携計画含む)の認定を受けた中小企業者

(1)事業継続力強化計画、連携事業継続力強化計画の作成及び認定の申請
事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画を作成し、主たる事務所が所在する地域を管轄する経済産業局に認定申請を行ってください。

(2)設備の取得等・事業供用、税務申告(1)で認定対象期間内に経済産業大臣の認定を受けた後、事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画に記載された対象設備を当該計画の認定を受けた日から1年以内に取得等をし、事業の用に供してください。なお、税務申告の際は対象設備の償却限度額の計算明細書及び適用額明細書を添付する必要があります。

中小企業庁経営安定対策室 電話:03-3501-0459

令和7年度税制改正により、以下のとおり延長等(所得税・法人税)行われます。
・近年、能登半島地震をはじめ大規模な災害が多発する中、中小企業における防災・減災能力の強化が一層重要性を増している。
・中小企業が自然災害等への事前の備えを行うことは重要であり、今後も中小企業による防災・減災に向けた設備投資を促進が必要であるため、適用期限を2年間延長する。https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2025/zeisei_fy2024/zeiseikaiseigaiyou2025.pdf
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本制度は、中小企業等経営強化法(以下単に「法」といいます。)に基づく事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受け、事業継続力強化設備等として当該認定計画に記載された対象設備の取得や製作等をした場合に、取得価額の18%(令和7年4月1日以降に取得等をする場合は16%)の特別償却が適用できるものです。

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