【税制】中小企業投資促進税制

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

中小企業投資促進税制は、中小企業における設備投資を後押しするため、一定の設備投資を行った場合に、税額控除(7%※)又は特別償却(30%)の適用を認める措置です。
※税額控除

令和7年度税制改正により、人手不足や物価高騰が続く中、中小企業の更なる設備投資を促進するため、適用期限を2年間延長します。
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2025/zeisei_fy2024/zeiseikaiseigaiyou2025.pdf

一定の機械装置等の対象設備の取得や製作等に要する費用

<対象設備>
・機械装置:1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
・測定工具・検査工具:1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの(1台又は1基の取得価額が30万円以上かつ事業年度の取得価額の合計額が120万円以上のものを含む)
・一定のソフトウェア:一のソフトウエアの取得価額が70万円以上のもの(事業年度の取得価額の合計額が70万円以上のものを含む)
・普通貨物自動車:車両総重量3.5t以上(注4)
・内航船舶:全て(注5)
(注1)中古品、貸付の用に供する設備は対象外です。
(注2)匿名組合契約その他これに類する一定の契約の目的である事業の用に供する設備は対象外です。
(注3)コインランドリー業(主要な事業であるものを除く)の用に供する機械装置でその管理のおおむね全部を
    他の者に委託するものは対象外です。
(注4)普通貨物自動車は、道路運送車両法施行規則別表第一に規定する普通自動車で、貨物の運送の用に供する
    ものが対象です。
(注5)取得価額の75%が対象となります。また、総トン数500トン以上の内航船舶については、環境への負荷の
    低減に資する装置(機器及び構造を含む。)の設置状況等に係る国土交通大臣への届出が必要です。


中小企業庁
中小企業者,小規模企業者
中小企業における設備投資

2022/04/01
2026/03/31
■対象者
・中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合等)
・従業員数1,000人以下の個人事業主

■対象業種
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業については生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業及びサービス業(映画業以外の娯楽業を除く)、不動産業、物品賃貸業
※性風俗関連特殊営業に該当するものは除く

<個人事業主>
・特別償却の場合、青色申告決算書の「減価償却の計算」の「㋬割増(特別)償却費」の欄に特別償却の額を、「摘要」の欄に特例名(措法 10 条の3)を記入し、特別償却に関する明細書を確定申告書に添付すること。
・税額控除の場合、明細書を確定申告書に添付すること。
<法人>
・特別償却の場合、法人税の確定申告書に特別償却の付表と適用額明細書を添付すること。
・税額控除の場合、法人税の確定申告書に別表と適用額明細書を添付すること。

租税特別措置法第10条の3(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)【所得税】
第42条の6(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)【法人税】

中小企業税制サポートセンター 電話:03-6281-9821(平日9:30-12:00, 13:00-17:00 ) 本税制の適用にあたってのご質問は、税理士又は最寄りの税務署等にお問い合わせください。

中小企業投資促進税制は、中小企業における設備投資を後押しするため、一定の設備投資を行った場合に、税額控除(7%※)又は特別償却(30%)の適用を認める措置です。
※税額控除

令和7年度税制改正により、人手不足や物価高騰が続く中、中小企業の更なる設備投資を促進するため、適用期限を2年間延長します。
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2025/zeisei_fy2024/zeiseikaiseigaiyou2025.pdf

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