長野県長野市:農地流動化助成金
2023年1月27日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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農地の有効活用、遊休荒廃農地の解消、担い手の確保のため、農地中間管理事業等を利用し、新たに農業振興地域内にある農用地を借り受けた地域計画区域における農業を担う者、認定農業者及び認定新規就農者に対して助成金を交付するもの。面積は1筆毎に10平方メートル未満は切り捨てて計算される。申請額の総額が予算額を上回った場合、予算の範囲内で助成金の額を調整される。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農地中間管理事業等を利用し、農業振興地域内にある農用地を新規に3年以上賃貸借する事業
2026/04/01
2027/03/31
以下の要件をすべて満たしている場合、借受人に助成金が交付される。
1. 地域計画区域における農業を担う者、認定農業者及び認定新規就農者
2. 農業振興地域内において新規に3年以上の賃貸借をした場合(使用貸借(賃借料なし)は対象外)
3. 農用地の賃借期間が3年以上6年未満である場合で、中山間地域(浅川、小田切、芋井、篠ノ井(信里)、松代(豊栄、西条)、若穂(保科)、七二会、信更、戸隠、鬼無里、大岡、信州新町及び中条)以外の地域の場合は、1年間で当該農用地を合計40a以上借り受けた場合
4. 長野市内在住
5. 市税の滞納がないこと
助成金の対象とならない場合:
・同一世帯内での賃貸借の設定の場合
・現に賃貸借の設定を受けている者が農地中間管理農業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理機構を介する賃貸借の設定に変更する場合
・法人の構成員が、その法人に賃貸借を設定する場合等
対象者には、年度末に農業政策課から申請書の提出について通知される。通知の案内にしたがって、申請書及び請求書を提出する。
農林部 農業政策課農政担当
長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階
電話番号:026-224-5037
ファックス番号:026-224-5113
農地の有効活用、遊休荒廃農地の解消、担い手の確保のため、農地中間管理事業等を利用し、新たに農業振興地域内にある農用地を借り受けた地域計画区域における農業を担う者、認定農業者及び認定新規就農者に対して助成金を交付するもの。面積は1筆毎に10平方メートル未満は切り捨てて計算される。申請額の総額が予算額を上回った場合、予算の範囲内で助成金の額を調整される。
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