東京都葛飾区:物価高騰緊急対策支援金

上限金額・助成額15万円
経費補助率 100%

物価・エネルギー価格高騰に直面する区内事業者の負担軽減に向けた緊急対策として、個人事業主・法人に支援金を交付します。

物価・エネルギー価格高騰に直面する中小企業者が事業継続のために資する経費


東京都葛飾区
中小企業者,小規模企業者
物価・エネルギー価格高騰に直面する中小企業者の事業継続

2024/02/01
2024/03/31
以下の項目の全てに該当する個人事業主・法人が対象です。(各項目の回答が「はい」の方。

1. 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者又は医療法人、特定非営利活動法人、社会福祉法人、一般社団法人等であって大企業が実質的に経営に参画していない。
2. 以下の項目に該当しない。
a 東京信用保証協会の対象外とする業種(東京都農業信用基金協会が保証対象とする業種を除く。)を営む方
b 申請時点で事業活動を行っていない者又は破産法に基づく破産手続、会社更生法に基づく更生手続その他の法的整理中の方
c 葛飾区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団である者及び代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員が同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者である方
d 指定管理者

3. 葛飾区内において引き続き1年以上(令和4年12月31日以前に開業)事業を行っている個人事業主又は法人(区内に本店登記(主たる事務所の登記義務がある者にあっては主たる事務所の登記)があるものに限る。)であること。また、申請後も事業継続の意思がある。
4. 令和4年分の確定申告を行っており、以下の税を滞納していない。
個人事業主 令和5年度の葛飾区特別区民税及び都民税(葛飾区外在住者にあっては、葛飾区特別区民税(事業所課税分)及び居住地における区市町村民税及び都道府県民税)
法人直近決算分の法人都民税

5. 葛飾区中小企業融資要綱に基づき葛飾区中小企業融資の実行を受けたことがある事業者においては、返戻信用保証料の滞納及び不納欠損がない。

■電子申請
公募ページ内のリンク先から、必要事項を入力して、必要書類を添付の上、申請してください。

■郵送
葛飾区物価高騰緊急対策支援金申請書兼請求書に必要事項を記入し、申請に必要な書類を添付して、以下の事務処理センターに郵送してください。

〒171-0014
豊島区池袋2-65-18 池袋WESTビル2F
葛飾区物価高騰緊急対策支援金事務センター 宛

※申請時の郵便事故について、一切の責任を負いません。
※提出された書類は、お返しいたしません。

葛飾区物価高騰緊急対策支援金窓口 電話 050-3099-0165 【受付時間】9:00から17:00(土日・祝日除く)

物価・エネルギー価格高騰に直面する区内事業者の負担軽減に向けた緊急対策として、個人事業主・法人に支援金を交付します。

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