福岡県:蓄熱式マット・蓄冷式クーラー等導入助成事業

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

福岡県トラック協会では事業用貨物自動車の蓄熱式マット・蓄冷式クーラー等を購入する費用の一部を助成することにより、事業用貨物自動車の走行時の燃費の向上による CO2 の削減等による環境問題の改善、及びアイドリングストップ運動等による環境対策の推進に資することを目的としています。
(1)電気式毛布又は電気蓄熱式・蓄冷式マット
1 枚当たり購入価格(税別、工賃・付属品等は除く)の半額(1,000 円未満切捨て)を助成し、上限を 5,000 円とする。但し、1 会員事業所当たりの助成枚数は、保有車両数(エンジン付車両)※の 25%(端数は四捨五入)を限度に 10 枚までとする。
(2)エアヒーター・車載バッテリー式冷房装置 【全ト協の協調助成あり】
1 台当たり購入価格(税別、工賃・付属品等は除く)の半額(1,000 円未満切捨て)を助成し、上限を 50,000 円とする。但し、1 会員事業所当たりの助成台数は、保有車両数(エンジン付車両)※の 25%(端数は四捨五入)を限度に 5 台までとする。
(3)蓄冷式クーラー
1 台当たり購入価格(税別、工賃・付属品等は除く)の半額(1,000 円未満切捨て)を助成し、上限を 20,000 円とする。但し、1 会員事業所当たりの助成台数は、保有車両数(エンジン付車両)※の 25%(端数は四捨五入)を限度に 5 台までとする。
(4)外部電源用パッケージクーラー
1 台当たり購入価格(税別、工賃・付属品等は除く)の半額(1,000 円未満切捨て)を助成し、上限を 100,000 円とする。但し、1 会員事業所当たりの助成台数は、保有車両数(エンジン付車両)※の 25%(端数は四捨五入)を限度に 5 台までとする。
※上記保有車両数については、令和 4 年 2 月末日現在の保有車両数(エンジン付車両)とする。

機器導入費用


福岡県トラック協会
中小企業者,小規模企業者
令和 4 年 4 月 1 日~令和 5 年 2 月末日の期間に、新規に蓄熱式マット・蓄冷式クーラー等(中古品・レンタル品を除く)を導入し、支払いまで完了した会員事業所

2022/04/01
2023/02/28
助成対象機器 :トラックドライバーが休憩、荷待ち等におけるエンジン停止時使用可能な車載用の蓄熱式マット・蓄冷式クーラー等

※機器導入後の事後申請方式
※機器を導入、支払い完了後に実績報告書(助成金請求書)を提出してください。
会員事業所は、機器を導入し、支払い(リース契約)まで完了させ、申請書類を(公社)福岡県トラック協会【業務 1 課】あてにFAX【092-451-7964】にて提出してください。
※リースの場合は、価格明細が分かる書面(写し)、及び契約書【装着機種名もしくは車両登録番号が明記されたもの】(写し)を提出する。

公益社団法人 福岡県トラック協会 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-18-8 TEL:092-451-7878 FAX:092-472-6439

福岡県トラック協会では事業用貨物自動車の蓄熱式マット・蓄冷式クーラー等を購入する費用の一部を助成することにより、事業用貨物自動車の走行時の燃費の向上による CO2 の削減等による環境問題の改善、及びアイドリングストップ運動等による環境対策の推進に資することを目的としています。
(1)電気式毛布又は電気蓄熱式・蓄冷式マット
1 枚当たり購入価格(税別、工賃・付属品等は除く)の半額(1,000 円未満切捨て)を助成し、上限を 5,000 円とする。但し、1 会員事業所当たりの助成枚数は、保有車両数(エンジン付車両)※の 25%(端数は四捨五入)を限度に 10 枚までとする。
(2)エアヒーター・車載バッテリー式冷房装置 【全ト協の協調助成あり】
1 台当たり購入価格(税別、工賃・付属品等は除く)の半額(1,000 円未満切捨て)を助成し、上限を 50,000 円とする。但し、1 会員事業所当たりの助成台数は、保有車両数(エンジン付車両)※の 25%(端数は四捨五入)を限度に 5 台までとする。
(3)蓄冷式クーラー
1 台当たり購入価格(税別、工賃・付属品等は除く)の半額(1,000 円未満切捨て)を助成し、上限を 20,000 円とする。但し、1 会員事業所当たりの助成台数は、保有車両数(エンジン付車両)※の 25%(端数は四捨五入)を限度に 5 台までとする。
(4)外部電源用パッケージクーラー
1 台当たり購入価格(税別、工賃・付属品等は除く)の半額(1,000 円未満切捨て)を助成し、上限を 100,000 円とする。但し、1 会員事業所当たりの助成台数は、保有車両数(エンジン付車両)※の 25%(端数は四捨五入)を限度に 5 台までとする。
※上記保有車両数については、令和 4 年 2 月末日現在の保有車両数(エンジン付車両)とする。

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