全国:人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)

上限金額・助成額80万円
経費補助率 100%

2023/08/15追記:※令和4年4月1日より整備計画の受付を休止しています。(令和5年度も引き続き休止中です) 令和4年度以降は、令和4年3月31日までに計画を提出した申請についてのみ手続が可能となりますのでご留意ください。
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生産性向上に資する人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成するものであり、人材不足を解消することを目的としています。

※目標達成助成の支給申請は、計画期間終了後12か月間である評価次離職率算定期間終了後 2か月以内となります。

生産性向上のための人事評価制度と2%以上の賃金のアップを含む賃金制度(以下「人事評価制度等」と表記)の整備、実施し3年経過後に人事評価制度等の適切な運用を経て、生産性の向上、労働者の賃金の2%以上のアップ、離職率の低下に関する目標のすべてを達成した場合、目標達成助成(80万円)を支給


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・雇用保険の適用事業主であること
・認定された人事評価制度等整備計画に基づき、人事評価制度等の整備・実施を新たに行い、人事評価制度等対象労働者の「毎月決まって支払わ
れる賃金」について、別途定められた要件を満たすこと。
・過去に次の助成金を受給している場合、次の条件を満たすこと
(ⅰ)『本助成金 (制度整備助成及び目標達成助成)及び人事評価改善等助成金(制度整備助成及び目標達成助成)』を受給している場合
再度人事評価制度等整備計画を提出する場合は、最後の支給決定日の翌日から起算して3年間が経過している事業主であること。
(ⅱ)『本助成金(雇用管理制度助成コース/目標達成助成)』、『職場定着支援助成金
(雇用管理制度助成コース/制度導入助成)』において、評価・処遇制度の雇用管理制度区分を含む内容で受給している場合(平成29年3月31日までに職場定着支援助成金の計画認定申請をしていた場合を除きます。)
人事評価制度等整備計画を提出する場合は、最後の支給決定日の翌日から起算して3年間が経過している事業主であること。
(ⅲ)『本助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース/制度整備助成)』、『職場定着支援助成金(保育労働者雇用管理制度助成コース・介護労働者雇用管理制度助成コース)/制度整備助成)』を受給している場合(平成29年3月31日までに職場定着支援助成金の計画認定申請をしていた場合を除きます。)
人事評価制度等整備計画を提出する場合は、最後の支給決定日の翌日から起算して3年間が経過している事業主であること。
・引き続き、整備した人事評価制度等を実施していること
・「生産性要件」を達成すること
・離職率の低下目標を達成すること
・社会保険の適用事業所であること(社会保険の要件を満たす場合)また、対象事業所に雇用される労働者が社会保険の被保険者であること
(社会保険の要件を満たす者に限る。)
・人事評価制度等整備計画認定申請日から評価時離職率算定期間末日まで、人事評価制度等対象労働者を最低1名は継続して雇用していること。
・)人事評価制度等の整備日の前日から起算して6か月前から評価時離職率算定期間末日までの期間について、雇用する雇用保険被保険(「雇用保
険法第38条第1項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第43条第1項に規定する「日雇労働被保険者」を除く。」)を事業主都合で解雇
等していないこと(同一事業主の全ての適用事業所が対象)。


2021/04/01
2022/03/31
受給するためには、事業主が、次の措置を実施することが必要です。
(1)人事評価制度等整備計画の認定
     人事評価制度等整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。
(2)人事評価制度等の整備・実施
     (1)の人事評価制度等整備計画に基づき、制度を整備し、実際に人事評価制等対象労働者(※)に実施すること。

     (※)「人事評価制度等対象労働者」とは次のいずれにも該当する労働者をいいます。
       ○ 次のa又はbのいずれかに該当する者。
      a 期間の定めなく雇用されている者
      b 一定の期間を定めて雇用され、その雇用期間が反復継続され、事実上期間期間の定めなく雇用されている場合と同等と認められる者
       具体的には、雇い入れ時に一定の期間(1か月、6か月など)を定めて雇用されていた労働者が、
       その雇用期間が反復更新されることで過去1年を超える期間について引き続き雇用されている場合又は採用の時から1年を超える期間について、引き続き雇用されると見込まれる場合であること。

       ○  事業主に直接雇用される者であること。
       ○  雇用保険被保険者(雇用保険法第38条第1項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第43条第1項に規定する「日雇労働被保険者」を除くであること。
※ 雇用保険被保険者の中には雇用保険法第37条の2第1項に規定する「高年齢被保険者」が含まれることに留意すること。

 (3)生産性の向上
     人事評価制度等整備計画認定申請日の属する会計年度の前年度とその3年後の会計年度を比較した生産性の伸びが6%以上であること。
     サイト内リンク「生産性要件」について詳しくはこちら
 (4)賃金の増加及び増加した賃金を引き下げていないこと
    整備した人事評価制度等の適用をうけた人事評価制度等対象労働者の賃金の額が、
    人事評価制度等の「実施日の属する月の前月」と「「実施日の属する月」」の「毎月決まって支払われる賃金」の対象労働者の合計額を比較した時に、2%以上増加していること。
    また、「実施日の属する月」と「「実施日の属する月」の1年後の同月」の「毎月決まって支払われる賃金」の対象労働者の合計額を比較したときに、2%以上増加していること等。
 (5)離職率の低下
     1の人事評価制度等の整備・実施の結果、人事評価制度等の実施日の翌日から起算して1年経過するまでの期間の離職率が、
     人事評価制度等整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、別途定める目標値以上に低下させること。
      ※低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。
      ※ただし 、評価時離職率が 30 %以下となって いることが 必要 です。

1. 人事評価制度等整備計画の作成・提出(計画の認定申請)
2. 認定を受けた①の整備計画に基づく人事評価制度等の整備
3. 人事評価制度等の実施
(人事評価制度等の適切な運用を経て、「生産性の向上」「労働者の賃金の引き続き2%以上のアップ」「離職率の低下に関する目標」のすべてを達成した場合)
4. 目標達成助成の支給申請 5
【提出期間】評価時離職率算定期間の末日の翌日から起算して2か月以内

最寄りの都道府県労働局等におたずねください。

2023/08/15追記:※令和4年4月1日より整備計画の受付を休止しています。(令和5年度も引き続き休止中です) 令和4年度以降は、令和4年3月31日までに計画を提出した申請についてのみ手続が可能となりますのでご留意ください。
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生産性向上に資する人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成するものであり、人材不足を解消することを目的としています。

※目標達成助成の支給申請は、計画期間終了後12か月間である評価次離職率算定期間終了後 2か月以内となります。

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