東京都:公衆浴場改善資金利子補助

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経費補助率 0%

東京都では公衆浴場の所有者又は経営者が特定金融機関から公衆浴場の改善に必要な資金を借り受けた場合に支払わなければならない利子の一部を東京都が補助することにより、浴場施設の改善、経営の安定及び施設の存続を図り、もって都民の日常生活の利便及び衛生水準の確保に寄与することを目的としています。
・利子補助金の額は公衆浴場の所有者又は経営者が借り受けた資金のうち東京都が補助の対象とする資金について、借受期間中(借受期間が20年を超える場合は20年間)に支払わなければならない利子額のうち、借受利率を年3.5パーセント(借受利率から3.5パーセントを控除した利率が1.0パーセント未満である場合は、借受利率から1.0パーセントを控除した利率)として計算して得た額に相当する額とする。
ただし、確保浴場の所有者又は経営者が借り受けた資金については、借受利率から0.5パーセントを控除した利率により計算して得た額に相当する額とする。

特定金融機関から公衆浴場の改善に必要な資金を借り受けた場合に支払わなければならない利子の一部


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
公衆浴場の所有者又は経営者(施設存続資金にあっては、所有者)

2022/04/01
2024/03/31
次の要件を全て満たす者とする。
1 特定金融機関から公衆浴場改善資金の借受けを予定しており、知事が補助することを適当と認めた者
2 事業税及び都民税を現に滞納していない者 3 公衆浴場改善資金の各資金について、同一の公衆浴場を対象として他の利子補助を 東京都から受けていない者

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
東京都生活文化スポーツ局消費生活部生活安全課公衆浴場担当へお問い合わせの上、申請してください。

東京都生活文化スポーツ局消費生活部生活安全課公衆浴場担当 電話番号:03-5388-3058

東京都では公衆浴場の所有者又は経営者が特定金融機関から公衆浴場の改善に必要な資金を借り受けた場合に支払わなければならない利子の一部を東京都が補助することにより、浴場施設の改善、経営の安定及び施設の存続を図り、もって都民の日常生活の利便及び衛生水準の確保に寄与することを目的としています。
・利子補助金の額は公衆浴場の所有者又は経営者が借り受けた資金のうち東京都が補助の対象とする資金について、借受期間中(借受期間が20年を超える場合は20年間)に支払わなければならない利子額のうち、借受利率を年3.5パーセント(借受利率から3.5パーセントを控除した利率が1.0パーセント未満である場合は、借受利率から1.0パーセントを控除した利率)として計算して得た額に相当する額とする。
ただし、確保浴場の所有者又は経営者が借り受けた資金については、借受利率から0.5パーセントを控除した利率により計算して得た額に相当する額とする。

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