東京都:育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励金
テレワークの導入・促進を図るため、育児や介護を抱える従業員がテレワークを実施できるよう新たにテレワーク規定を導入、又は既存のテレワーク規定の見直しを行った都内中小企業等へ奨励金を支給する事業。導入コース・介護離職防止コースの2コースがあり、両コースを同時に実施した場合は最大30万円の支給となる。
「育児・介護との両立のためのテレワーク導入促進助成金/令和6年度実施」を受給(受給予定も含む)している場合、または「テレワークトータルサポート助成金/令和7年度実施」の「加算項目(1)」育児・介護コースの助成金を受給(受給予定も含む)している場合は、原則本奨励金を受給できない(ただし、これらを受給した企業についても介護離職防止コースの申請は可能)。
テレワーク規定整備費(テレワーク規定の新規導入・見直しに係る費用、研修受講費用等を含む)、テレワーク機器等整備費(テレワーク実施に必要な機器等の整備費用)
育児又は介護を行う従業員がテレワークを実施できるよう、新たにテレワークに関する規定を導入する、又は既存の規定を見直す事業(導入コース)、及び介護離職防止に資するテレワーク規定の整備・機器等の整備を行う事業(介護離職防止コース)。両コースを同時に実施する場合も含む。
2026/06/15
2027/02/26
常時雇用する労働者が2人以上300人以下で、都内に本社又は事業所を置く中小企業等であること
「育児・介護との両立のためのテレワーク導入促進助成金/令和6年度実施」を受給(受給予定も含む)していないこと
「テレワークトータルサポート助成金/令和7年度実施」の「加算項目(1)」育児・介護コースの助成金を受給(受給予定も含む)していないこと(※これらを受給した企業についても、介護離職防止コースの申請は可能)
新規導入又は改定する「テレワーク規定」は「育児・介護休業法」の規定内容を踏まえて策定する必要があること(3歳未満の子を育てる従業員及び要介護状態の家族を介護する従業員がテレワークをできる規定とすること。全従業員を対象とした規定は不可)
支給申請にあたっては、「テレワーク東京ルール」実践企業宣言の登録申請を行い、「テレワーク東京ルール」実践企業宣言書(「テレワーク推進リーダー設置」の表示があるもの)を支給申請日までにウェブサイト上で発行できる状態にする必要があること
募集開始日の翌日(令和8年6月16日)から支給申請日までの間に、テレワーク規定の策定・改定・(意見聴取)・届出・周知・施行までを全て完了する。導入コースを希望する場合は研修動画2本の視聴(必須)を行う。その後、募集要項に従い必要書類(支給申請書、誓約書等)を準備し、「郵送申請」又は「電子申請(Jグランツ)」のいずれかで支給申請を行う。支給決定後、奨励金請求書兼口座振替依頼書等を提出(電子申請の場合はJグランツ上で手続き)し、奨励金の支給を受ける。
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 育児介護テレワーク支援係
電話:03-5211-2783(平日9時から17時)平日12時から13時、土日・祝日、年末年始除く
テレワークの導入・促進を図るため、育児や介護を抱える従業員がテレワークを実施できるよう新たにテレワーク規定を導入、又は既存のテレワーク規定の見直しを行った都内中小企業等へ奨励金を支給する事業。導入コース・介護離職防止コースの2コースがあり、両コースを同時に実施した場合は最大30万円の支給となる。
「育児・介護との両立のためのテレワーク導入促進助成金/令和6年度実施」を受給(受給予定も含む)している場合、または「テレワークトータルサポート助成金/令和7年度実施」の「加算項目(1)」育児・介護コースの助成金を受給(受給予定も含む)している場合は、原則本奨励金を受給できない(ただし、これらを受給した企業についても介護離職防止コースの申請は可能)。
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