東京都:働く人の育業応援奨励金
育業を推進し、雇用環境整備を行う都内中堅・中小企業等を応援する奨励金。令和8年度「働く人の育業応援奨励金」の募集を開始(令和8年6月8日)。
過去に働くパパママ育業応援奨励金・働くパパママ育休取得応援奨励金を受給した事業者は申請することができない(同一代表の申請は別法人格であっても同一事業者とみなし、吸収合併・分割等で過去に受給した事業者等を引き継いでいる場合も対象外)。本奨励金は事前エントリーが必要であり、必ず募集要項で申請要件等を確認の上エントリーすること。予算の範囲を超えた場合は、支給申請期限内であっても受付を終了する。
従業員の育業取得を推進するとともに、育業計画書の策定、対象従業員への復職支援(復職に向けた意向確認、育児と仕事の両立を支援する制度に関する社内情報・資料の提供)、復職しやすい職場環境整備(法を上回る規定整備等)等の雇用環境整備を行う事業。加算対象として、同僚への応援評価制度・表彰制度の整備、応援手当支給、育業応援プランシートの作成、男性管理職の育業とロールモデルとしての社内周知、育業メンター制度の整備とパパ向け育業マニュアルの作成、助産師等を活用した両親学級制度の導入、育児と仕事の両立に向けた社内研修の実施、男性従業員の育業取得実績(通算88日以上や複数名の通算58日以上等)に応じた加算がある。
2026/06/22
2027/03/19
常時雇用する従業員数が2人以上999人以下の都内中堅・中小企業等であること
従業員が一定期間以上の育業をするとともに、令和7年4月1日以降事前エントリー日の前日までに、育業に引き続き原職等に復帰した従業員がいること(男性従業員:産後パパ育休+1か月以上の育業相当で通算58日以上、常時雇用する従業員数300人以下の中小企業等は通算45日以上でも申請可/女性従業員:産後休業+1か月以上の育業で通算86日以上)
育業計画書の策定をしたこと、対象従業員に対して復職に向けた意向確認、育児と仕事の両立を支援する制度に関する社内情報・資料の提供を行ったこと
令和8年6月22日から支給申請日までに、有給の子の看護等休暇の導入等、法を上回る規定整備等の取組(ア~キの7項目)から新たに3つ以上を実施し、就業規則に明記したこと(既に法の上回りをしている場合、さらに上回る取組を行っても奨励対象外。一部の人のみ適用される取組は認められない)
過去に働くパパママ育業応援奨励金・働くパパママ育休取得応援奨励金を受給した事業者(同一代表であれば別法人格でも同一事業者とみなす、吸収合併・分割等で該当奨励金を受給した事業者等を引き継いでいる場合も含む)は申請不可
事前エントリーが必要であり、必ず募集要項で申請要件等を確認の上エントリーすること(奨励対象企業等の担当者以外を連絡先にすることは認められず、事前エントリーの代理申請も認められない)
1.事前エントリー:専用フォーム(LoGoフォーム)より、各回の受付期間内(受付期間開始日午前10時から締切日午後5時まで)に事前エントリーを行う。先着順ではなく、申込社数が予定社数を超えた場合は受付期間終了後に抽選を行う。事前エントリー結果は受付終了日の翌日から概ね10営業日以内に通知。
2.支給申請:事前エントリー通過後、支給申請期限日までに電子申請システム「Jグランツ」より申請する。JグランツのURLはエントリー通過後のメールに記載。Jグランツの利用には事前にGビズID(GビズIDプライム)の取得が必要。
※予算の範囲を超えた場合は、支給申請期限内であっても受付を終了する。
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 育児介護支援係 電話:03-5211-2399(平日9時から17時、平日12時から13時、土日・祝日、年末年始除く)
育業を推進し、雇用環境整備を行う都内中堅・中小企業等を応援する奨励金。令和8年度「働く人の育業応援奨励金」の募集を開始(令和8年6月8日)。
過去に働くパパママ育業応援奨励金・働くパパママ育休取得応援奨励金を受給した事業者は申請することができない(同一代表の申請は別法人格であっても同一事業者とみなし、吸収合併・分割等で過去に受給した事業者等を引き継いでいる場合も対象外)。本奨励金は事前エントリーが必要であり、必ず募集要項で申請要件等を確認の上エントリーすること。予算の範囲を超えた場合は、支給申請期限内であっても受付を終了する。
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