木曽町:運転資金利子補給補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
令和2年3月2日に全国47都道府県を指定地域とするセーフティネット保証4号が発動され、令和2年4月1日には長野県中小企業融資制度に、経営健全化支援資金(新型コロナウイルス対策)が追加されました。
これに伴い木曽町では、「木曽町商工業振興条例の特例に関する条例」を令和2年4月9日に改正する議決を行い、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている事業者向けの支援として、緊急的な支援を行います。
当事業は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている事業者に対しセーフティネット保証4号が指定されたことにより、木曽町商工業振興条例の特例に関する条例第3条の規定により支援するものです。
制度資金の借入については、最寄りの金融機関又は木曽町商工会(22-3618)へご相談ください。
借入金利子(長野県経営健全化支援資金(新型コロナウイルス対策、特別経営安定対策)または木曽町小規模企業振興資金による運転資金借入に係る利子相当分)
セーフティネット保証4号の認定を受けた事業者が、長野県経営健全化支援資金(新型コロナウイルス対策、特別経営安定対策)または木曽町小規模企業振興資金を利用して運転資金を借り入れる取組に対し、借入全期間の利子相当分を補給する事業
2022/10/04
2027/03/31
セーフティネット保証4号の認定を受け、長野県経営健全化支援資金(新型コロナウイルス対策、特別経営安定対策)または木曽町小規模企業振興資金を利用して運転資金を借り入れること
(1)別添の申請書を制度資金申込時に町へ提出(あっせん申込書と同時)
(2)借入後に金融機関等より発行される「返済予定表」の写しを町へ提出(利子額の確認)
(3)申請者へ交付決定を通知しますので、町へ請求書を提出
※支払方法の選択(一括/分割)により一部手続き方法が異なります。
観光商工課 商工係 TEL:0264-22-3000(代) FAX:0264-24-3602 直通TEL:0264-22-4285
令和2年3月2日に全国47都道府県を指定地域とするセーフティネット保証4号が発動され、令和2年4月1日には長野県中小企業融資制度に、経営健全化支援資金(新型コロナウイルス対策)が追加されました。
これに伴い木曽町では、「木曽町商工業振興条例の特例に関する条例」を令和2年4月9日に改正する議決を行い、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている事業者向けの支援として、緊急的な支援を行います。
当事業は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている事業者に対しセーフティネット保証4号が指定されたことにより、木曽町商工業振興条例の特例に関する条例第3条の規定により支援するものです。
制度資金の借入については、最寄りの金融機関又は木曽町商工会(22-3618)へご相談ください。
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