東京都墨田区:緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業(一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業)(耐震改修等助成制度)
緊急輸送道路は、震災時の救急救命・消火活動、物資の輸送、復旧復興の生命線・大動脈であり、沿道建築物の倒壊による道路閉塞を防ぐことは、区民の生命と財産を守るとともに、首都機能を維持するために極めて重要です。
このため、東京都は「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行し、沿道建築物の所有者は耐震化に努めなければならないと定めました。
墨田区では、一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断・補強設計・耐震改修工事に係る費用の一部を補助することで、耐震化を促進していきます。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
沿道建築物の耐震化の促進を図るために所有者等が行う耐震診断・補強設計・耐震改修等
2026/08/24
2027/03/31
・沿道建築物の所有者(区分所有建築物における管理組合を含む)であること。
または、所有者から事業を行うことについて承諾を得た者であること。
・不動産業者が、売買・分譲を目的に行う事業でないこと。
■対象建物
次の全ての要件を満たす必要があります。(以下補強設計、耐震改修等の助成においても同じ)
・建築物が墨田区内にあること。
・昭和56年5月31日以前に着工された建築物であること。
・緊急輸送道路に2メートル以上接する敷地に存する建築物であること。
・助成の対象となる建築物のいずれかの部分の高さが、当該部分から緊急輸送道路である前面道路の境界線までの水平距離に、当該道路の幅員の2分の1に相当する距離を加えたものを超える建築物であること。
・耐震診断によりIsが0.6未満もしくは倒壊の危険があると判断された建築物
・評定機関の評定を取得した補強設計に基づく耐震改修等の工事を行うものであること
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
1、事前相談(書類提出)
2、補助対象確認申請(書類提出)
3、補助対象確認結果通知書の発行
4、契約・事業の実施
5、評定の取得(※耐震診断・補強設計で必要)
6、完了実績報告(書類提出)
7、補助金交付決定通知書の発行
8、補助金の請求(書類提出)
9、補助金のお支払い
墨田区 都市計画部 不燃・耐震促進課 不燃・耐震促進担当〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号(区役所9階)MAIL :funentaishin@city.sumida.lg.jp TEL:03-5608-6269(平日8:30~17:00)※年末年始(12/29~1/3を除く)
緊急輸送道路は、震災時の救急救命・消火活動、物資の輸送、復旧復興の生命線・大動脈であり、沿道建築物の倒壊による道路閉塞を防ぐことは、区民の生命と財産を守るとともに、首都機能を維持するために極めて重要です。
このため、東京都は「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行し、沿道建築物の所有者は耐震化に努めなければならないと定めました。
墨田区では、一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断・補強設計・耐震改修工事に係る費用の一部を補助することで、耐震化を促進していきます。
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