長野県上水内郡飯綱町:創業及び事業承継支援補助金(活動支援補助金)

上限金額・助成額300万円
経費補助率 100%

予算の上限に達したため、受付を終了しました。なお、予算に残余が生じた際には受付を再開する場合があります。飯綱町では、創業及び事業承継を促進し、産業の活性化を図ることを目的として、町内で創業又は事業承継する方を対象に、その事業に係る費用について対象経費の一部を補助します。補助金は「経費補助金」と「活動支援補助金」から構成されます。

申請書類作成等に係る経費(開業・法人設立に伴う司法書士、行政書士等に支払う申請資料作成経費等), 設備費(機械装置及び設備の設置費又は購入費), 備品費(器具、工具及び備品の設置費又は購入費), マーケティング調査費(市場調査費及び市場調査に要する郵送料、メール便等の実費、調査に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用), 広報費(ホームページ制作委託費、新聞又は雑誌等への掲載料、ポスターやパンフレットの作成費、ダイレクトメールの送付に係る経費等), 車両購入費(貨物の運送の用に供する軽自動車の購入費及びスタッドレスタイヤ4本の購入費), その他町長が特に必要と認める経費, 活動支援補助金対象経費(器具、工具、備品及び原材料費など事業活動に必要と認められる経費)


飯綱町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町内における創業又は事業承継に伴い新たに開始する事業(ただし、別表1に定める業種に分類される事業、仮設又は臨時の事業所その他設置が恒常的でない事業所で行う事業、関係法令に違反するもの、公序良俗に反するおそれのあるもの、その他町長が不適当と認める事業を除く)

2026/04/01
2026/04/07
補助金の申請年度内に創業又は事業承継を行う者であること
創業の日又は事業承継の日から2年未満の者であること。ただし、前年度に補助金の交付を受けた者については、創業の日又は事業承継の日から2年を超える場合であっても引き続き対象とする
市区町村税等の滞納をしていないこと
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係するものではないこと
許認可等を要する業種にあっては、当該許認可等を受けていること(当該許認可を受けることが確実と認められる場合を含む)
この補助金の1度目の交付を受けてから町内で3年以上継続して「補助対象事業」を営業することが見込まれること
申請書に添付する事業計画書について、飯綱町商工会の指導を受け作成していること
飯綱町商工会に加入すること
過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと(法人の新規設立による創業の場合は法人の代表者及び役員が過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないことを含む)

飯綱町商工会へ事前相談
→事業計画書の作成(飯綱町商工会の指導を受けて作成)
→交付申請書(様式第1号)の提出
→町による審査・交付決定
→補助対象事業の実施
→実績報告書(様式第7号)の提出
→交付請求書(様式第9号)の提出
→補助金の交付

飯綱町 産業観光課 商工観光係 電話:026-253-4765 Fax:026-253-6869 E-Mail:kanko@town.iizuna.nagano.jp

予算の上限に達したため、受付を終了しました。なお、予算に残余が生じた際には受付を再開する場合があります。飯綱町では、創業及び事業承継を促進し、産業の活性化を図ることを目的として、町内で創業又は事業承継する方を対象に、その事業に係る費用について対象経費の一部を補助します。補助金は「経費補助金」と「活動支援補助金」から構成されます。

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