長野県木曽郡木曽町:創業支援補助金
町内事業者の人材育成、従業員の能力向上、新規顧客獲得等の販路拡大への支援を目的に助成金を交付します。
設備費(新たに起業する際の設備投資、備品費の取得費、内装等内部造作の工事費等),手続費(登記料、行政書士等に支払う経費等、広告宣伝費等),家賃(起業に際しての店舗家賃・地代)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新たに起業する際の設備投資・備品費の取得・内装等内部造作の工事等、起業の手続きに必要な経費(登記料、行政書士等への支払、広告宣伝費等)、起業に際しての店舗家賃・地代を支援する創業支援事業
2026/03/13
2027/03/31
初めて起業する方で、過去に事業収入を得ていないこと(過去に営利企業等の代表になっていないこと)。
起業して町内に事業所を設置し、町内で事業活動(営業)を行う者であって、町内の産業振興、地域経済、地域活動、住民生活の活性化に寄与できるもの。
個人事業者の場合は町内に住所を有すること、法人の場合は町内に登記が行われていること。
創業計画、収支内訳書その他関係書類により、起業する事業が生業として認められるもの。
3年以上継続して営業(特段の理由により営業できないものを除き、通年営業するものであって祭典及びイベント等で一時的に営業するものを除く。)できる者(3年未満に廃業した場合は返還義務あり)。
木曽町商工会の会員になること(事業開始で入会する者を含む)。
自治会又は区に加入し、これらに係る経費を支払い、地域の一員として各種活動に積極的に参加できる者。
営業に必要な許可等が取得されているか、取得が確実であること。
副業ではないこと。
木曽町の地域おこし協力隊として現に委嘱されている方、地域おこし協力隊の任期終了から1年を経過しない方、木曽町地域おこし協力隊定住起業支援事業補助金の交付を受けた方は創業経費の対象外。
不動産賃貸業は原則対象外。
創業前に観光商工課商工係へ必ず相談する。
認定創業支援等事業計画により実施される創業支援セミナー(創業木曽ゼミ、木曽町商工会主催)を受講する。
創業計画書(商工会確認済)、宣誓書、セミナー受講証明書、事業内容の内訳及び見積書等、開業届出書の写し又は法人登記事項証明書の写し、営業許可証の写し等を添えて交付申請書を提出する。
補助事業を自己負担で実施する(補助金は後払い)。
実績報告書を提出する。
請求書等により補助金を請求し、交付を受ける。
観光商工課 商工係 TEL:0264-22-3000(代) FAX:0264-24-3602 直通TEL:0264-22-4285
町内事業者の人材育成、従業員の能力向上、新規顧客獲得等の販路拡大への支援を目的に助成金を交付します。
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