神奈川県藤沢市:利子補給制度
藤沢市では、融資制度を利用する方の負担を軽減するための補助制度を実施しています。金融機関に支払った利子の一部を補助する制度です。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
藤沢市中小企業融資制度又は日本政策金融公庫のマル経融資を利用した際に金融機関に支払った利子の一部を補助する事業
2026/04/01
2027/03/31
藤沢市内に主たる事業所を有すること(法人=本店登記がある事業所、個人=主たる事業所)
市税の滞納がなく必要な申告義務を怠っていないこと(法人市民税他、全ての市税(延滞金、分納等を含む)を完納していること)
藤沢市中小企業融資制度又は日本政策金融公庫のマル経融資(藤沢商工会議所にて申込み)を利用していること
各対象資金ごとの要件を満たすこと
①融資を受け利子の支払いを開始
②対象期間(1月~12月)終了後の1月下旬までに、湘南産業振興財団から補助対象者に利子補給申請書を送付
③必要事項を記入の上、2月中旬までの受付期間内に利子補給申請書を提出(締切日厳守)
④補助対象者の審査実施
⑤年度ごとの対象期間分の補助額を一括で交付(3月~5月頃)。振込前に利子補給決定通知書を郵送
藤沢市では、融資制度を利用する方の負担を軽減するための補助制度を実施しています。金融機関に支払った利子の一部を補助する制度です。
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