長野県下伊那郡高森町:移住支援金(高森町UIJターン就業・創業支援事業補助金)
県内企業の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに高森町への移住の促進を図るため、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)、大阪府、愛知県から高森町へ移住し、長野県が定める要件を満たす中小企業等に就業した方に、移住支援金を支給する事業です。単身の場合は60万円、2人以上の世帯の場合100万円。18歳未満の子どもを帯同する世帯の場合には加算あり(令和5年3月31日以前の転入の場合30万円、令和5年4月1日以降の転入の場合100万円)。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)、大阪府、愛知県から高森町へ移住し、長野県が定める要件を満たす中小企業等に就業または創業する事業
2019/04/01
2027/03/31
【移住元に関する要件】
移住前10年間で東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、大阪府に、通算して5年以上在住していた方。移住3か月前時点で、連続して1年以上就労していた方(被用者としての就労の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限る)。
【高森町への移住に関する要件】
平成31年4月1日以降に転入したこと。支援金の申請が転入後3ヵ月以上1年以内であること。申請後5年以上継続して高森町に居住する意思があること。日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偵者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。暴力団等の反社会的勢力またはこれと関係を有する者でないこと。町長が交付対象者として不適当と認めた者でないこと。
【就業に関する要件(次のいずれかに該当すること)】
(1)長野県が設置するWEBサイト「移住支援金対象求人特集」に掲載された求人に当該掲載日以後に応募し、新規に採用された者であること。3親等内の親族が代表者、取締役等経営を担う職務に当たっている企業等に就業するものでないこと。週20時間以上の労働時間で、かつ、期間の定めのない雇用契約に基づいて企業等に就業し、申請日に当該企業等に引き続き3月以上在職していること。就業した企業等に申請日から引き続き5年以上勤務する意思を有すること。
(2)内閣府地方創生推進室が実施するプロフェショナル人材事業または先導的マッチング事業を利用して就業した方
(3)テレワーカー(所属先の企業等からの命令ではなく、自らの意志によって移住し、移住前の業務を引き続き行う)の方
(4)高森町が関係人口と認める方のうち、長野県が設置するWEBサイトへの登録要件を満たす企業または長野県が認証した「職場いきいきアドバンスカンパニー」認証企業に就業した方
【創業に関する要件】
ソーシャル・ビジネス創業支援金(長野県地域課題解決型創業支援事業創業支援金)の交付決定を受けた方
移住後3か月から1年以内に、交付金申請手続きをしてください。
・様式第1号 移住支援金交付申請書兼実績報告書
・様式第1号の2 移住支援金に関する個人情報の取扱い
・様式第1号の3 移住支援金交付申請に関する誓約書
・様式第2号 移住支援金に係る就業証明書
・様式第2号の2 移住支援金に係る就業証明書(テレワーク用)
・様式第2号の3 移住支援金に係る要件証明書(関係人口用)
総務課 まちづくり振興係
電話:0265-35-9402
Fax:0265-35-8294
E-Mail:kikaku@town.nagano-takamori.lg.jp
県内企業の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに高森町への移住の促進を図るため、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)、大阪府、愛知県から高森町へ移住し、長野県が定める要件を満たす中小企業等に就業した方に、移住支援金を支給する事業です。単身の場合は60万円、2人以上の世帯の場合100万円。18歳未満の子どもを帯同する世帯の場合には加算あり(令和5年3月31日以前の転入の場合30万円、令和5年4月1日以降の転入の場合100万円)。
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