岐阜県多治見市:ブロック塀等除去補助金
地震等により倒壊したブロック塀等が緊急車両の通行を妨げたり、人命に危険を及ぼしたりすることを防ぐため、公衆用道路、公園及び児童遊園に面して設置されたブロック塀等の除去を促進するための補助制度です。補助限度額は20万円です。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市が定める基準を満たす塀(コンクリートブロック、石、コンクリートまたはレンガによる塀で、多治見市内の個人の住宅又は事業所の敷地内にあり、公衆用道路に面して設置されており、除去前の高さが擁壁高を含め敷地面高1.0メートル以上、除去延長が2.0メートル以上の塀)を除去する工事。除去前のブロック塀の高さに比べ0.4メートル以上低く、かつ除去後の塀の高さが0.6メートル未満となる工事を行うこと。
2026/04/01
2027/02/28
次の条件すべてに該当することが条件となります。
・市が定める基準を満たす塀を除去する工事を行うこと
・申請者に市税等の滞納がないこと
・除去前のブロック塀の高さに比べ0.4メートル以上低く、かつ除去後の塀の高さが0.6メートル未満となる工事を行うこと
また、以下の項目に一つでも該当する場合は、補助金の支給はされません。
・本補助制度の趣旨に反する工事を行う場合
・敷地内の建物等の売却を目的とした工事を行う場合
・「多治見市狭あい道路後退用地等整備経費補助金交付要綱」に基づく補助金の交付を受ける部分において補助事業を行う場合
・過去に「多治見市ブロック塀等除去補助金」の交付を受けた敷地において補助事業を行う場合
1. 市役所への相談、交付申請書等一式の提出(除去するブロック塀等の長さと高さが分かるもの、見積書、現場写真を用意)
2. 書類審査、交付決定通知
3. 塀の除去実施
4. 完成届の提出
5. 完了検査(現地)、書類審査、金額確定通知
6. 補助金交付請求書の提出
7. 補助金振込
企画部 危機管理課 危機管理グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1378
内線:1414、1417
ファクス:0572-24-0621
地震等により倒壊したブロック塀等が緊急車両の通行を妨げたり、人命に危険を及ぼしたりすることを防ぐため、公衆用道路、公園及び児童遊園に面して設置されたブロック塀等の除去を促進するための補助制度です。補助限度額は20万円です。
関連する補助金