埼玉県久喜市:空き家利活用補助金
市内の空き家を地域コミュニティの促進を目的とする施設へ改修する工事を行う場合、費用の一部を補助します。
屋根、外壁その他の外装の改修工事
内壁、床、天井その他の内装の改修工事
台所、浴室、洗面所、便所等の給排水の改修工事
電気、ガス、空調、通信等の設備の改修工事
増改築工事(補助対象空き家の全部建て替えるものを除く。)
耐震改修工事(耐震診断を含む。)
用途の変更に伴い法令上必要となる工事
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地域コミュニティ活性化に資する事業を10年以上実施する必要があります。
まちづくりの活動拠点施設(市民活動・グループ活動を行う施設、貸し会議室等)
交流施設(集会所、子ども食堂等)
体験学習施設(防災体験学習等)
教育施設(放課後学習支援施設等)
創作活動施設(手工芸、絵画、料理教室等を行う施設等)
文化施設(美術作品展示施設等)
滞在型体験施設(移住体験宿泊施設等)
※上記以外でも地域コミュニティの活性化に資すると認められる場合は補助対象となります。
2026/04/01
2026/11/30
次のすべての要件を満たす、補助対象工事を行う個人又は団体
市税を滞納していないこと
補助対象工事を行うことについて、所有者等の同意を得ていること
久喜市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、第2号に規定する暴力団員、第3条第2項に規定する暴力団関係者でないこと
補助対象空き家で、地域コミュニティ事業を10年以上実施すること
【補助対象となる空き家】
久喜市内に存するもの
住宅(事務所、店舗その他これらに類する住宅を含む。)で、おおむね1年以上居住又は使用されていないもの
建築基準法の規定に違反していないもの
昭和56年6月1日以後に建築される建築物に適用される耐震基準による耐震性が確保されているもの、又は補助金により耐震改修工事を実施するものであること
過去にこの補助金の交付を受けていないもの
国又は地方公共団体からこの補助金と同様の補助を受けていないもの
1. 事前相談(令和8年11月2日まで)
申請前に交通住宅課に相談
2. 交付申請(令和8年11月30日まで)
「交付申請書」に記入し、必要書類を添えて提出
3. 工事実施(令和8年12月31日頃までに終了する工事)
4. 実績報告
空家利活用補助金実績報告書及び必要書類を提出
5. 交付請求
空家利活用補助金交付請求書を提出
6. 事業実施状況報告
地域コミュニティ事業を開始した日から10年間、毎年度5月末までに、地域コミュニティ事業の実施状況を報告
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
久喜市役所 交通住宅課 住宅係
市内の空き家を地域コミュニティの促進を目的とする施設へ改修する工事を行う場合、費用の一部を補助します。
関連する補助金