愛知県豊田市:中小事業所等LED照明器具更新費補助金
店舗、工場、事務所などの事業所に設置されている既存照明を、エネルギー効率の高いLED照明に更新する中小事業者に対し、その費用の一部を補助します。補助金の申請は1事業者につき1回限りです。申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。
調査費(事業を行うために直接必要な調査、測量、工事管理及び試験に要する経費)、設計費(事業を行うために直接必要な基本設計、実施設計に要する経費)、設備費(事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、足場など据付け等に要する経費、事業を行うために必要な機械の使用に要する経費、既存照明の撤去に要する費用(処分費は対象外))、付帯工事費(事業を行うために直接必要な天井補強工事に要する経費)
補助対象事業者が事業所に設置した既存設備を補助対象設備に更新する事業であって、次の全てを満たすもの:
(1)補助対象設備の導入される場所が、市内の事業所内であること。
(2)国又は地方公共団体等から同一設備に対する補助金等の交付を受けている事業でないこと。
(3)蛍光灯、白熱灯等のLED照明器具以外からLED照明器具に更新する事業であること。
(4)新たに事業活動を開始する新築又は新設の事業所に新たな設備を導入することを目的とした事業でないこと。
(5)既存の事業所において新たな設備の追加を目的とした事業でないこと。
(6)既存設備の省エネルギー化を目的とした事業であって、故障した設備の更新等を目的とした事業でないこと。
(7)専ら居住を目的とした居室における設備の更新を目的とした事業でないこと。
2026/06/01
2026/08/31
次の全てに該当すること:
(1)中小事業者又は従業員300人以下の法人(会社法上の法人を除く。以下「その他法人」という。)であること。
(2)豊田市内に事業所があり、事前確認依頼日時点で、1年以上操業していること。
(3)中小企業者のうち個人事業主にあっては、豊田市内に住所及び主たる事業所を置いていること。
(4)豊田市税を滞納していないこと。
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する、性風俗関連特殊営業を営む事業所又はそれに類する事業所を営んでいないこと。
(6)役員に暴力団員、又は暴力団と密接な関係がある者がいないこと。
(7)事業活動等に必要な許認可等を取得していること。
照明設備の更新の前と後で、2回手続きが必要です。
【1回目の申請(事前確認依頼書)】
提出期限:令和8年6月1日(月曜日)~8月31日(月曜日)の間で、照明設備の更新工事を発注する前までに必ず提出してください。
提出書類:
(1)事前確認依頼書(様式第1号)
(2)積算根拠資料(任意様式見積書。原則2社以上)
(3)収支予算(決算)書(様式第2号)
(4)省エネルギー計算書(様式第3号。照明器具のカタログ等も併せて提出すること。)
(5)誓約書(様式第4号)
(6)役員一覧表(様式第5号)(中小企業及びその他法人に限る。)
(7)豊田市税の完納証明書(依頼日以前かつ3か月以内に取得したもの。写しでも可)
(8)補助対象事業等の内容を確認できる資料(企業の概要書(個人事業主の場合は事業概要書)、建物平面図、照明配置図(更新前の照明配置図と更新後の照明配置計画図の双方を添付すること。))
(9)更新前の照明の設置状況が確認できる写真等
(10)定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類(中小企業及びその他法人に限る。)
【2回目の申請】
照明設備の更新工事完了後に実績報告を行う。
豊田市中小事業所等LED照明器具更新費補助金事務センター
電話番号:050-5865-9873
曜日:火曜日~木曜日
時間:午前10時~午後4時(正午から午後1時までを除く。)
開設期間:令和8年5月26日(火曜日)~令和9年2月25日(木曜日)
メールアドレス:toyota_sangyoushinkouka_ledhojyokin@os.persol-bd.co.jp
店舗、工場、事務所などの事業所に設置されている既存照明を、エネルギー効率の高いLED照明に更新する中小事業者に対し、その費用の一部を補助します。補助金の申請は1事業者につき1回限りです。申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。
関連する補助金