長野県東御市:生垣設置及びブロック塀等除去事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

生垣の普及促進を図り、一層緑あふれる美しいまちづくりを推進するため、生垣を設けたり、生垣をつくるために既存のコンクリートブロック塀等を撤去する費用の一部を助成する制度です。

1.新しく生垣を設置するとき。
補助額:生垣の総延長に1mあたり3,000円を乗じた額
限度額:60,000円

2.既存の塀等を撤去して生垣を設置するとき。 ただし、撤去の対象範囲は生垣の設置範囲とする。
・撤去費用
補助額:撤去の総面積に1平方メートルあたり3,000円を乗じた額
限度額:50,000円
・生垣設置費用
補助額:(1.新しく生垣を設置するとき)に準ずる。
限度額:60,000円

3.既存のブロック塀等を除去するとき。
補助額:除去するブロック塀等の総面積に1平方メートルあたり3,000円を乗じた額又は除去費用に1/2を乗じた額のいずれか低い額
限度額:50,000円


東御市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
生垣を設けたり、生垣をつくるために既存のコンクリートブロック塀等の撤去

2026/04/01
2027/03/31
■対象となる生垣
高さのほぼ均一な樹木を列状に植栽し、原則として竹、丸太等を補助材料に用いた垣根で、樹木の高さは0.8メートル以上であること。
植栽する樹木の本数は延長1.0メートルにつき3本以上であること。ただし、葉張り40センチメートル以上の樹木にあっては2本以上とする。
植樹帯の幅は、30センチメートル以上とし、植栽位置は、原則として公道等境界から50センチメートル以上後退させること。
植樹帯の盛土をブロック等で囲む場合、土台の高さは、宅地面から65センチメートル以下であること。 (公道から生垣が見えるようにしてください)
生垣の延長は、連続3メートル以上であること。
樹木は、健全で気候風土及び生垣に適した樹種とすること。ただし、リンゴ、ナシ等の赤星病を防止するためのビャクシン類は、除外する。

■対象となるブロック塀
補強コンクリートブロック造の塀、組積造の塀その他これらに類する塀及び門柱であること。
道路面からの高さが1メートル以上のものであること。

■対象者
市内に住宅又は事業所(以下「住宅等」という。)を所有し、又は使用する者
市税の滞納のない者

■対象とならない場合
事前着工の場合 (事前に申請をお願いします)
既存の生垣を作り替える場合
住宅等の道路側にコンクリートブロック塀、板塀等の不透視性の囲いを設置する場合(公道から生垣が見えるようにしてください)
移転補償等により生垣を設置した場合
販売を目的として所有し、又は管理している住宅等の用地に生垣を設置する場合

※事業に着手する前に、補助金等交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて提出
〈ブロック塀等の安全点検について〉
建設課住宅係
電話:0268-64-5882|ファクシミリ:0268-64-5881
メール:kensetsu@city.tomi.nagano.jp

建設課都市計画係 電話:0268-64-5914 ファクシミリ:0268-64-5881 メール:kensetsu@city.tomi.nagano.jp

生垣の普及促進を図り、一層緑あふれる美しいまちづくりを推進するため、生垣を設けたり、生垣をつくるために既存のコンクリートブロック塀等を撤去する費用の一部を助成する制度です。

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