長野県千曲市:特許等取得事業
中小企業者またはそのグループが、研究開発等の成果の特許権、実用新案登録、意匠登録等を取得する場合に助成金を交付します。年度内で一回限りの申請となります。
特許権、実用新案登録、意匠登録等に関する以下の経費
・特許事務所等への委託経費
・出願料
・出願審査請求料(出願と同時に行う場合のみ対象)
※中小企業者グループについては、市内に主たる事業所を有する者が負担する経費に限ります。
※消費税は対象外経費とする。
中小企業者またはそのグループが、研究開発等の成果の特許権、実用新案登録、意匠登録等を取得する事業
2026/04/01
2027/03/31
・全業種が対象
・中小企業者グループは、構成員の2分の1以上が市内に主たる事業所を有する場合に限る
・事業認定申請は事業着手前に提出(特別の理由がある場合は事業着手後1年以内でも申請可能)
・年度内で一回限りの申請
・長野県SDGs推進企業登録制度に登録した企業は助成金額を10%引き上げ(加算要件)
1. 事業認定申請時:事業着手前に「千曲市商工業助成事業認定申請書」および添付書類を提出
2. 事業完了報告時:事業と支払い完了後、速やかに「千曲市商工業助成事業完了報告書」「千曲市商工業助成事業助成金交付申請書」および添付書類を提出
3. 助成金請求時:「千曲市商工業助成事業助成金交付請求書」を提出(押印が必要)
■書類の提出先
窓口持参の場合:千曲市役所3階 商工課
郵送の場合:〒387-8511 千曲市杭瀬下二丁目1番地 千曲市役所商工課
e-mailの場合:sangyo@city.chikuma.lg.jp
商工課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111 内線3302
中小企業者またはそのグループが、研究開発等の成果の特許権、実用新案登録、意匠登録等を取得する場合に助成金を交付します。年度内で一回限りの申請となります。
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