長野県須坂市:雇用促進に関する補助制度(中小企業退職金共済加入奨励補助金)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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市内に事業所を有する中小企業の従業員について退職金制度を確立するために、中小企業退職金共済法又は所得税法施行令73条に基づいて、勤労者退職金共済機構又は特定退職金共済団体と新たに契約した被共済者の掛金について、事業主に対してその一部を補助します。
■補助額
退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から3年間、被共済者1人につき月額400円
勤労者退職金共済機構又は特定退職金共済団体と新たに契約すること
2026/04/01
2027/03/31
・中小企業者…常時雇用する従業者数が100人(金融業、保険業、不動産業、卸・小売業又はサービス業を主たる事業とする場合にあっては、30人)を超えない事業主
・市内に事業所を有し、中小企業退職金共済法第2条第3項若しくは第5項に規定する退職金契約又は政令73条第1項第1号に規定する退職金共済契約に基づき、被共済者の掛金を納付した中小企業者で、補助金の交付申請をするときに事業を営んでいるもの
■手続き
毎年1月に、補助の可能性のある事業主にご案内を送付しております。内容を確認の上、該当する場合は申請してください。
なお、1月を経過しても須坂市からご案内が届かない場合は、大変お手数ですが、須坂市産業連携開発課(026-248-9033)までご連絡ください。
産業振興部 産業政策課
〒382-0911 長野県須坂市大字須坂1295番地1(須坂駅前シルキービル2階)
電話番号(産業連携開発係・労政金融係):026-248-9033
電話番号(商業観光係):026-248-9005
ファックス:026-248-9041
市内に事業所を有する中小企業の従業員について退職金制度を確立するために、中小企業退職金共済法又は所得税法施行令73条に基づいて、勤労者退職金共済機構又は特定退職金共済団体と新たに契約した被共済者の掛金について、事業主に対してその一部を補助します。
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