長野県中野市:空き家活用等事業補助金(老朽危険空き家除却事業)

上限金額・助成額200万円
経費補助率 80%

安全で安心な暮らしの確保及び定住を促進し、居住環境の改善及び地域の活性化を図るため、市内にある空き家の除却又は有効活用に資する事業を実施する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

■対象経費
除却工事に要する費用(家財道具の撤去、運搬及び処分に要する費用を除く。)。
※工事費が50万円以上のものに限る。
■補助上限額
100万円
居住誘導区域内:最大200万円


中野市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
老朽危険空き家の所有者が行う除却工事

2026/04/01
2027/03/31
老朽危険空き家の所有者で、次に掲げる要件を全て満たすもの
1.市が実施する住宅の不良度判定調査により、空き家が、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅と同等と市長が認めるものであって、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、著しく衛生上有害となるおそれのある状態又は適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められるもの。ただし、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第2項の規定による勧告をされた特定空家等を除く。
2.解体工事対象物が存する土地の所有権登記名義人の全員から解体工事についての同意が得られていること。
3.老朽危険空き家が共有物である場合は、所有権登記名義人の全員から補助対象経費に係る工事等についての同意を得られていること。
4.老朽危険空き家に所有権以外の権利が設定されていないこと。
5.解体工事の施工業者が、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建設業の許可(土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可に限る。)を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条の規定による解体工事業者の登録を受けた者であること。
・施工業者は市内に本社を有する法人または市内に住所を有する個人事業主に限ります
・同一の空き家に対して各事業1回限りの交付です
・他の補助金の交付対象となるものは除きます
・補助金額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てとなります
・予算の範囲内での交付となりますので、お早めにご相談ください

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
1. 補助金の活用を希望する場合には、あらかじめ都市建設課建築住宅係へ相談
2. 事前調査申請を行い、市が実施する調査を受ける
3. 交付申請書及び必要書類を提出
4. 市の交付決定を受けた後、事業実施

建設水道部 都市建設課 建築住宅係 TEL:0269-22-2111(273) E-Mail:toshikei@city.nakano.nagano.jp

安全で安心な暮らしの確保及び定住を促進し、居住環境の改善及び地域の活性化を図るため、市内にある空き家の除却又は有効活用に資する事業を実施する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

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