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中小企業省力化投資補助金は、中小企業が省力化・自動化につながる設備を導入する際に、費用の一部について補助を受けられる制度です。
国は中小企業の業務効率化や生産性向上に寄与する設備投資を後押しすることで、人手不足の解消・労働生産性の向上・賃上げの実現を目指しています。
しかし、本制度は仕組みや審査基準が細かく設定されており、「どの経費が対象で、どの経費は対象外なのか」「自社の投資計画は補助対象になるのか」と判断に迷う事業者も少なくありません。
本記事では、中小企業省力化投資補助金における補助対象経費について、具体例を交えながらわかりやすく解説します。経費の範囲や考え方を正しく理解し、スムーズな申請準備にお役立てください。
中小企業省力化投資補助金の概要
中小企業省力化投資補助金における「省力化」とは、人の手間や作業負担を減らすことです。本補助金を活用することで、中小規模の事業者は 投資コストの負担を抑えつつ、人手不足や非効率的な労働環境といった課題を解決できます。
ただし本補助金には異なる申請類型があり、それぞれ経費対象や申請難易度が異なります。
ここではまず、申請類型の種類、さらには新しく適用される制度の改正ポイントを詳しく紹介します。
申請類型は「カタログ注文型」「一般型」の2つ
中小企業省力化投資補助金には、「カタログ注文型」と「一般型」という2つの申請類型が用意されています。
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項目 |
カタログ注文型 |
一般型 |
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対象設備 |
カタログに登録された汎用製品 |
オーダーメイド・セミオーダーメイド設備・システム |
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申請方式 |
随時申請 |
公募回制 |
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審査期間 |
最短1ヶ月で交付決定 |
審査で3ヶ月程度 |
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補助率 |
1/2以下 |
中小企業:1/2、小規模・再生事業者:2/3 |
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最大補助上限額 |
最大1,500万円(大幅賃上げ時) |
最大1億円(大幅賃上げ時) |
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労働生産性向上目標 |
年平均成長率3.0%以上向上(3年間) |
年平均成長率4.0%以上向上(3〜5年間) |
出典:中小企業省力化投資補助金【カタログ注文型】パンフレット|独立行政法人中小企業基盤整備機構
出典:中小企業省力化投資補助金【一般型】パンフレット|独立行政法人中小企業基盤整備機構
カタログ注文型は、事業者が製品カタログに登録された汎用製品を選択し導入する補助金です。販売事業者と共同で申請を行うため手続きが簡易化されており、随時申請できます。
一方、一般型は、オーダーメイド・セミオーダーメイドの設備導入やシステム構築に利用できる補助金です。個別の現場や事業内容の多様なニーズに対応しますが、公募回制が採用されています。
カタログ型と比較して申請難易度はやや高く、省力化指数などに関する詳細な事業実施計画の作成や、原則2者以上からの相見積もりなどが必要です。
どちらの申請類型を選択すべきか迷う事業者は、以下を参考に自社のケースを判断してください。
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カタログ注文型がおすすめな事業者 |
一般型がおすすめな事業者 |
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2026年3月19日から改正後の制度が適用
カタログ注文型については、令和8年(2026年)3月19日の申請より制度が改定されています。
主な変更点は、以下の5つです。
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改正後の変更点 |
変更点 |
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申請受付期間の延長 |
2026年9月末頃までから2027年3月末頃までに延長 |
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「大幅な賃上げ」の定義 |
「45円以上増加させる」から3.0%以上増加させるへ変更 |
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収益納付の撤廃 |
収益納付を撤廃 |
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補助上限額の引き上げ |
従業員20人以下の補助上限額引き上げ |
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累計補助上限額の見直し (2回目以降の申請時) |
各申請時の補助上限額を2倍にした額を「累計補助上限額」とし、前回までの累計交付額を差し引いた額を上限に申請可能 |
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2回目以降の申請における 要件追加 |
・前回の事業で省力化効果が得られていること (効果を報告) ・前回申請時と比較して最低賃金を3.5%以上上昇させていること (※経過年数が2年以上の場合は7.0%、3年以上の場合は10.5%以上) |
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参考:2026年3月19日制度改定|中小企業省力化投資補助金
従業員規模20名以下の事業者に対する補助上限額が引き上げられたことにより、少人数の企業でもより効果的な省力化施策を打ち出しやすくなりました。
【従業員数別の補助上限額の変更】

出典:2026年3月19日制度改定|中小企業省力化投資補助金
※()内は、規定の賃上げ目標を達成した場合に適用される「大幅な賃上げを行う場合」の引き上げ額です
本補助金は累計補助上限額内での再申請も可能となったため、スモールスタートからの段階的な投資戦略も可能になります。
中小企業省力化投資補助金の対象経費【カタログ注文型】
中小企業省力化投資補助金の「カタログ注文型」では、主に設備投資における「製品本体価格」と「導入経費(導入に要する費用)」が補助の対象となります。
カタログ注文型の対象経費について、具体的に見ていきましょう。
製品本体価格
製品本体価格として補助の対象になるのは、補助事業のために使用される以下の購入、または借用に要する経費です。
- 機械装置
- 工具・器具(測定工具・検査工具等を含む)
- 専用ソフトウェア・情報システムなど
例えば、カタログにある以下のような設備を導入した場合、補助対象となります。
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業種 |
製品本体価格の対象となる経費例 |
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飲食・食品産業 |
配膳ロボット自動フライヤー、両面焼きグリドル、業務用自動食器類洗浄機など |
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製造・加工業 |
アーク溶接ロボット、TIG溶接協働ロボットシステム、3Dプリンタ、ワイヤーハーネス製造装置など |
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物流・建設業向け |
無人フォークリフト(AGF)、無人搬送車(AGV・AMR)、物流用ドローンなど |
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小売・サービス業 |
券売機、入出金機、電子棚札システム、自動シャンプー(洗髪)機器、清掃ロボットなど |
参考:製品カタログ(カタログ注文型)|中小企業省力化投資補助金
ただし、必要設備を対象経費とするためには、以下のルールがあります。
- 単価50万円以上であること
- 製品に対する補助額は、製品ごとに事前登録されている金額を上限とすること
- ファイナンス・リース取引による導入では、補助対象経費となるのは「対象リース会社が支払う製品本体価格および導入経費」のみ
参考:中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)|独立行政法人中小企業基盤整備機構
導入経費
導入経費とは、省力化製品を実際に現場へ導入して使えるようにするための付帯費用のことです。具体的には以下の費用が対象となります
- 設置作業費
- 運搬費
- 動作確認の費用
- マスタ設定等の導入設定費用
事業者は、カタログで購入した製品を現地に運んだり据え付けたりする費用についても、補助を申請できます。ただし申請に当たっては、対象となる製品本体と合わせて行うことが必要です。
このほか、導入経費の申請には、「上限は製品本体価格の2割まで」「交付決定前に発生した費用は不可」「設置や設定に関連するものであっても、業者の移動交通費・宿泊費や委託・外注費は含まれない」などといった細かいルールもあります。
詳細については、必ず公式サイトで確認してください。
参考:中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領|独立行政法人中小企業基盤整備機構
中小企業省力化投資補助金の対象経費【一般型】
一般型は、必ず計上しなければならない「必須経費」と、必要に応じて計上できる「任意経費」があります。
個別の現場や事業内容の多様なニーズに合わせて申請しやすい、一般型の対象経費を詳しく解説します。
必須経費
一般型では、単価50万円(税抜き)以上の「機械装置・システム構築費」を計上することが必須です。以下の経費から、必ず1つ以上を申請しなければなりません。
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①機械・装置、工具・器具の経費 |
補助事業のために使用される機械・装置、測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機などの購入、製作、借用(リース・レンタル)に要する経費 |
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②専用ソフトウェア・情報システムの経費 |
補助事業のために使用される専用ソフトウェアや情報システムの購入・構築、借用に要する経費 |
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③改良・据付けに要する経費 |
①または②と一体で行う、機能向上や耐久性向上のための「改良」や、機械装置を設置場所に固定する等の「据付け」に要する経費 |
具体的には、以下のような設備投資が必須経費の対象となります。
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オンラインショッピングの顧客数や購買量の増加に対応するため、「自動梱包機」と自社の業務プロセスに最適化した「倉庫管理システム」を連携させ、オーダーメイドで開発・導入した。 |
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人の目では検査が難しい微細な部品の製造を効率化するため、自社の複雑な生産ラインや現場環境に合わせて、最新のデジタルカメラやAI技術を組み込んだ「自動外観検査装置」を設計・導入した。 |
なお、本事業で導入したシステム・ネットワーク等のサイバーセキュリティ対策に限り、市販パッケージのウィルス対策ソフトなどの購入費も補助対象として申請できます。
参考:中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領|独立行政法人中小企業基盤整備機構
参考:中小企業省力化投資補助金(一般型)パンフレット||独立行政法人中小企業基盤整備機構
任意経費
必須経費に加えて、事業の実施に必要となる以下の経費を「任意経費」として計上できます(総額500万円上限)。ただし経費ごとに「補助対象経費総額に占める上限割合」が設定されているため、申請においては注意が必要です。
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運搬費 |
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費 ※購入した機械装置そのものの運搬料については、「機械装置・システム構築費」に含めて計算 |
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技術導入費 (上限:補助対象経費総額の1/3まで) |
本事業の実施に必要な、知的財産権等の導入に要する経費 |
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知的財産権等関連経費 (上限:補助対象経費総額の1/3まで) |
生産・業務プロセスの改善にあたり必要となる、特許権などの知的財産権取得に要する弁理士の手続き代行費用や関連経費 |
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外注費 (上限:補助対象経費総額の1/2まで) |
専用設備の設計等の一部を、外部に外注(請負、委託等)するための経費 |
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専門家経費 (上限:補助対象経費総額の1/2まで) |
技術指導や助言のために依頼した、専門家に支払うコンサルティング業務費や国内旅費 |
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クラウドサービス利用費 |
補助事業のために利用するクラウドサービスやWEBプラットフォームの利用費 |
出典:中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領|独立行政法人中小企業基盤整備機構
一般型は、主に大規模かつ独自のシステム構築の補助を目的としています。
「外注費」や「専門家の指導費」なども手厚くカバーされていますが、「専門家・外注費の重複支払い不可」といった細かなルールには十分な注意が必要です。
中小企業省力化投資補助金の対象外となる経費
本補助金の対象外となる経費を含めてしまうと、審査で不備となったり交付額が減額されたりする恐れがあります。
補助金対象外となる経費について、共通して対象外となる経費と、類型特有の対象外経費について見ていきましょう。
カタログ型・一般型共通の対象外経費
どちらの類型で申請する場合でも、以下の経費は原則として補助の対象外となります。
- 交付決定前に購入・発生した経費(事前着手)
- 中古品
- 公租公課(消費税など)
- 申請代行費・書類作成費用
- リース契約時の金利・保険料
- 無関係な作業・データ関連費用
- 試運転に伴う費用
- 代行作業費用
- 過去の製品・対象外製品への作業費用
特に注意したいのは、いかなる理由があっても、交付決定前に発注や契約、支払いを行った費用は対象外となることです。
事業に着手するのは、交付決定通知を受け取ってからとしましょう。
参考:中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領|独立行政法人中小企業基盤整備機構
参考:中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領|独立行政法人中小企業基盤整備機構
カタログ型の対象外経費
カタログ注文型では、「製品本体価格」と「導入経費(製品本体価格の2割まで)」のみが補助対象となります。
一般型では認められることがある以下の経費も、カタログ注文型では対象となりません。
- 移動交通費・宿泊費
- 委託・外注費
- 顧客が実質負担する費用
- 無償提供されているもの
顧客が実質負担する費用とは、事務局が「試作を行うための原材料費」に相当すると判断した費用などです。これらが製品代金や導入費用に含まれている場合、対象外となります。
参考:中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領|独立行政法人中小企業基盤整備機構
一般型の対象外経費
一般型は、対象外となる項目が非常に細かく規定されています。
- 自社の人件費・旅費・交際費
- 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費
- 自社商品の製作費・原材料費
- 既存システムの改修費用
- 不動産・建設・インフラ関連費用
- 身内・関連企業への支払い
- その他の一般管理費・経費
- 自動車等の購入費
一般型では、土地、建物、構築物の取得費用や太陽光発電などの再生エネルギー発電設備も対象外です。事務所等にかかる家賃、保証金、光熱水費などについても、経費として申請することはできません。
参考:中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領|独立行政法人中小企業基盤整備機構
中小企業省力化投資補助金の注意点
中小企業省力化投資補助金で採択を受けるためには、申請や手続きに設けられた細かなルールを全て遵守する必要があります。
補助金を利用したい事業者が把握しておくべき注意点を「経費」と「事業全般」の2つの観点から解説します。
経費の計算・支払い・申請に関する注意点
経費の計算・支払いでは、発注・契約のタイミングや交付申請時の金額算定においてルールが設けられています。
- 「GビズID」の取得と適切な管理
- 交付決定前の発注・契約はNG
- 支払方法は原則「銀行振込」のみ
- 消費税および地方消費税額等は除外して計算する
- ポイント利用やキャッシュバック等は禁止
- 相見積もりの取得(※一般型等の場合)
「GビズID」とは、デジタル庁が運用する事業者向けの共通認証システムです。
アカウントを取得することで、法人や個人事業主はさまざまな行政サービスをオンラインで活用できるようになります。
中小企業省力化投資補助金を受給するためには、このGビズIDを通じた電子申請が必須です。
アカウントを持っていない事業者は事前に「プライムアカウント」を取得して、申請に備えなければなりません。
このほか、一般型で1件あたりの50万円(税抜)以上となる物件等については、同一条件で2社以上の相見積もりが必須であることにも注意してください。
参考:中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領|独立行政法人中小企業基盤整備機構
参考:中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領|独立行政法人中小企業基盤整備機構
事業全般における注意点
中小企業省力化投資補助金の目的は、「労働生産性の向上」や「賃上げ」です。
申請時に掲げた「労働生産性の年平均成長率」「事業場内最低賃金」「給与支給総額」などの目標が未達に終わった場合、補助金の減額や返還が求められます。
このほか、以下のポイントにも注意しましょう。
- 補助事業により取得した資産(単価50万円以上の機械等)には、法定耐用年数を経過するまで処分の制限が課される
- 補助額(導入経費等を含む)が500万円以上となる場合、事業計画期間が終了するまでの間、保険または共済への加入が必須となる
- 補助事業の完了後、カタログ型は3年間、一般型は5年間にわたり、毎年指定された期限までに「効果報告」を行い、省力化の状況や賃上げ実績を報告する義務がある
- 親会社と子会社、あるいは代表者が同じ複数の法人などは、グループ内で1社しか申請できない
また、本補助金は、重複して申請することはできません。
ものづくり補助金、IT導入補助金など、他の国庫補助金と同一の経費や事業内容での受給は禁止です。
参考:中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領|独立行政法人中小企業基盤整備機構
参考:中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領|独立行政法人中小企業基盤整備機構
中小企業省力化投資補助金についてよくある質問
ここからは、中小企業省力化投資補助金を検討している事業者からのよくある質問と回答を解説します。
一般型とカタログ注文型は併用できますか?
明確に別の設備・経費に対する投資であれば、それぞれの枠組みを同時に活用することができます。例えば以下のようなケースです。
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店舗の配膳ロボット(汎用品)はカタログ注文型で導入し、バックヤードの独自生産システム(オーダーメイド)は一般型で構築する |
カタログ注文型と一般型を併用する場合は、同一の機械装置やシステムに対して二重に補助金を受給することはできません。
補助対象経費が異なっている場合にのみ、申請を検討しましょう。
既存設備を新しい設備に更新する場合でも補助対象になりますか?
条件を満たせば、補助の対象となります。ただし、「壊れたから同じものに買い替える」といった、単純な置き換えは認められません。
カタログ注文型の場合、公募要領に「既に所有する製品の置き換えであり、省力化効果が得られない事業は補助対象外である」と明記されています。
新しい製品に入れ替えることで「以前よりも作業スピードが上がる」「必要な人員を削減できる」など、労働生産性向上の要件を満たす明確な省力化効果が見込めることが必須です。
一方、一般型は、「オーダーメイド・セミオーダーメイド」の専用設備等を補助対象としています。
既存の汎用設備を単に新しいものへ更新するだけの事業・パッケージソフトを単体で導入するような事業は、基本的に対象外です。
既存設備を更新する場合は、新たな設備を取得する必然性や革新性を事業計画書で具体的に示す必要があります。
参考:よくあるご質問(カタログ注文型)|中小企業省力化投資補助金
まとめ
中小企業省力化投資補助金には2つの申請類型があり、それぞれ補助対象経費の範囲が異なります。自社の課題を汎用製品で解決できる場合は「カタログ注文型」、専用システムの構築が必要な場合は「一般型」の検討がおすすめです。
「自社の設備投資で要件を満たせるのか」「煩雑な手続きに対応できるのか」など、不安な事業者は、ぜひStaywayにご相談ください。
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