東京都多摩市:子ども食堂事業補助金
食事の提供等を通じて子どもの交流の場を提供する取組を実施し、または子ども食堂に代えて弁当等を配布し、若しくは配達する団体に対し、その事業費の一部を補助することにより、地域の子どもたちの居場所づくりを推進し、及びこれらの取組を利用する家庭の生活状況を把握し必要な支援につなげる活動を支援し、もって子どもの健全な育成に寄与することを目的とします。
■対象経費
子ども食堂事業(子ども食堂の開催)、配食等事業(配食及び宅食)にかかる食材費、備品購入費、賃貸料、会場使用料、光熱費、保険料など ※人件費は対象外
■補助額
(1)もしくは(2)のいずれかをお選びいただきます。
(1)原則月に1回以上子ども食堂事業を実施する団体
子ども食堂事業に係る経費の上限は1ヵ月あたり4万円、1団体につき年間48万円とし、配食等事業に係る経費の上限は1団体につき年間48万円とします。
※1団体あたり年間最大96万円上限
(2)原則週に1回以上子ども食堂事業および配食等事業を実施する団体
子ども食堂事業および配食等事業に係る経費の上限は、1団体につき年間206万円とします。
ただし、206万円を上限とするためには、少なくとも月に1回以上は子ども食堂事業を実施する必要があります。
■補助基準額の算定方法
(1)原則月に1回以上子ども食堂事業を実施する団体
1.子ども食堂事業
1食堂あたり 月額4万円×実施月数
※年間48万円(12ヵ月分)を上限
2.1.に加え、配食等事業
1食堂あたり 年額48万円を上限
(2)原則週に1回以上子ども食堂事業および配食等事業を実施する団体
子ども食堂事業・配食等事業合わせて206万円を上限
※(1)と(2)の併用不可
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
子ども食堂事業(子ども食堂の開催)、配食等事業(配食及び宅食)
2026/06/22
2026/07/03
(1)原則月に1回以上子ども食堂事業を実施する団体:子ども食堂事業に係る経費の上限は1ヵ月あたり4万円、1団体につき年間48万円とし、配食等事業に係る経費の上限は1団体につき年間48万円(※1団体あたり年間最大96万円上限)
(2)原則週に1回以上子ども食堂事業および配食等事業を実施する団体:子ども食堂事業および配食等事業に係る経費の上限は、1団体につき年間206万円(ただし、206万円を上限とするためには、少なくとも月に1回以上は子ども食堂事業を実施する必要がある)
※(1)と(2)の併用不可
食品衛生法第55条第1項の規定による東京都知事の許可その他の必要な手続の完了を確認できるもの、加入者証の写し等事故に備えるために必要な保険に加入していることがわかるもの
多摩市子ども食堂事業補助金概算交付申請書(要綱第1号様式)に必要事項を記入のうえ、以下の書類等とあわせて申請してください。
提出書類:子ども食堂事業補助金概算交付申請チェックリスト、事業計画書(概算交付を必要とする理由書含む)、合計額算出表、収入額予定調書、収入支出予算書、定款(会則及び規約を含む。)、食品衛生法第55条第1項の規定による東京都知事の許可その他の必要な手続の完了を確認できるもの、加入者証の写し等事故に備えるために必要な保険に加入していることがわかるもの、その他団体の概要、活動状況のわかるもの(例:写真、チラシ、ポスター、ホームページ等のコピー)
提出方法:(1)紙で提出する場合:下記住所に直接または郵送で提出、(2)電子データで提出する場合:提出フォームに必要事項を記載し、各種申請書類を添付のうえ提出
提出先:子ども青少年部 子ども・若者政策課 子ども・若者政策担当
〒206-8666 多摩市関戸6丁目12番地1 多摩市役所4階 電話:042-338-6904
子ども青少年部 子ども・若者政策課 子ども・若者政策担当
〒206-8666
多摩市関戸6丁目12番地1 多摩市役所4階
電話:042-338-6904
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
食事の提供等を通じて子どもの交流の場を提供する取組を実施し、または子ども食堂に代えて弁当等を配布し、若しくは配達する団体に対し、その事業費の一部を補助することにより、地域の子どもたちの居場所づくりを推進し、及びこれらの取組を利用する家庭の生活状況を把握し必要な支援につなげる活動を支援し、もって子どもの健全な育成に寄与することを目的とします。
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