全国:経営改善計画策定支援事業(中小版GL枠)
事業者が、金融支援を伴う本格的な事業再生または廃業のために、中小版GL※に基づく計画を策定する場合には、事業・財務の状況に関する調査分析(DD)や計画策定が必要になります。本事業(中小版GL枠)では、これを促すため、DD・計画策定支援・その後の伴走支援に要する費用(認定経営革新等支援機関である専門家への報酬)の2/3を中小企業活性化協議会が負担します。
■対象経費:補助率
・DDにかかる費用
・計画策定支援にかかる費用(例えば以下のもの)
・計画案の策定(アクションプラン含む) ・事業価値算定 ・金融機関への計画案の説明 ・金融機関・スポンサー等との協議・検討・交渉
・第三者支援専門家のGL上の業務にかかる費用
・伴走支援(モニタリング)にかかる費用
・債権者会議(バンクミーティング)の開催にかかる対応費用
・外部委託にかかる費用
■補助率(上限額)
・DD費用等:2/3(上限300万円)
・計画策定支援費用:2/3(上限300万円)
・伴走支援費用:2/3(上限100万円)
※中小版GLに基づいた取組が対象。
また、その取組の際に必要となる第三者支援専門家の手続きに係る費用も補助対象。
認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を下記支援を受けて行うこと
〇DD・計画策定支援
現状を分析し課題を明確化し対応策を検討する。
今後の計画と実現に向けたアクションプランの検討。
金融支援を受けて資金繰りの安定を図る。
〇伴走支援
計画内容に応じた期間、認定支援機関等による伴走支援を実施。
2026/04/01
2027/03/31
ガイドラインに基づき計画策定を行う中小企業・小規模事業者とする。
ただし、過去に本事業を利用した者は対象外とするが、過去に本事業(通常枠又は中小版 GL 枠)を利用した際と異なる要因で業況が悪化している場合等で、協議会が本事業を利用した支援が適当と認められる者、又は、抜本的な再生(DDS、DES、債権放棄)や廃業のために計画策定が必要となる者は、過去に本事業を利用している者であっても対象とする。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請方法
中小企業活性化協議会に対し、経営改善計画策定支援事業利用申請書を記入の上、必要添付書類とともに経営改善計画策定等の支援を実施する認定経営革新等支援機関と連名で申請手続きを行う
■問い合わせ先
〇中小企業活性化協議会
企業の本社・事業所・営業所等のある都道府県の「中小企業活性化協議会」までお問い合わせください。
〇中小企業活性化全国本部
中小企業活性化全国本部は独立行政法人中小企業基盤整備機構に設置された機関です。
中小企業庁事業環境部金融課 電話:03-3501-1511(内線5271)
事業者が、金融支援を伴う本格的な事業再生または廃業のために、中小版GL※に基づく計画を策定する場合には、事業・財務の状況に関する調査分析(DD)や計画策定が必要になります。本事業(中小版GL枠)では、これを促すため、DD・計画策定支援・その後の伴走支援に要する費用(認定経営革新等支援機関である専門家への報酬)の2/3を中小企業活性化協議会が負担します。
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