長野県佐久市:空き店舗対策事業補助金

上限金額・助成額70万円
経費補助率 33%

佐久市では、市が管理する空き店舗情報に登録されている物件を賃借して、新たに事業を営む方を支援します。
空き店舗の改修に要する経費は1回限り、空き店舗の賃貸に要する経費は最長3年間が対象となります。

■対象経費
・空き店舗の改修に要する経費※1回限り
 設計管理委託料及び事務用機器、調理器具、什器等の備品購入費
・空き店舗の賃貸に要する経費※最長3年間
 敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する経費

■補助金の額
・空き店舗の改修に要する経費
 市内在住者:対象経費の3分の1以内とし、70万円を限度とする
 市外在住者:対象経費の3分の1以内とし、30万円を限度とする
・空き店舗の賃貸に要する経費
 市内在住者:対象経費の30パーセント以内とし、1か月当たり3万円を限度とする
 市外在住者:対象経費の30パーセント以内とし、1か月当たり2万円を限度とする


佐久市
中小企業者,小規模企業者
市が管理する空き店舗情報に登録されている物件を賃借して、新たに事業を営む事業

2025/04/01
2027/03/31
市内の空き店舗等を賃借して出店する中小企業者又は商店街団体であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市税等の滞納がないこと。
(2) 営業に関する許認可が必要な場合は、その許認可を取得すること。ただし、対象設備が未完成のため許認可を取得できない場合は、市長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。
(3) 市内で別の店舗を営業している場合は、その店舗の営業も続けていくこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
(5) 出店しようとする空き店舗等の所有者が2親等以内の親族又は生計を一にする親族でないこと。
(6) 出店しようとする空き店舗等において営む事業について、次に掲げるいずれにも該当するものであること。
 ア 1年以上継続して営業することが見込まれること。
 イ 営業時間に昼間の時間帯(おおむね午前10時から午後4時まで)が含まれていること。
 ウ 出店について、地元の商店街又は商工団体(商店街団体にあっては、商工団体)の推薦を受けていること。
 エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業(同項第2号に掲げる営業を除く。)又は同条第5号に規定する性風俗関連特殊営業でないこと。
 オ 小売業、飲食サービス業その他これに類する業種であること。
 カ フランチャイズ方式等による画一的な営業を行うものでないこと。
 キ 店舗内での販売又はサービスの提供を主に行わず、大部分が事務所又は倉庫での利用とみなされるものでないこと。
(7) 過去5年以内にこの要綱による補助金(空き店舗等の賃借に要する経費に係るものであって、賃貸借契約が複数年度にわたるものに係る前年度以前の年度分の補助金を除く。)の交付を受けた者でないこと。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
1. 申請(交付決定前に契約締結や工事着手をしないこと)
2. 交付決定
3. 事業実施期間:交付決定の日から令和9年3月31日まで
4. 概算払い請求(店舗改修工事完了時や、年度途中(7月20日・10月20日・1月20日)までに請求可能)
5. 実績報告書兼交付請求書提出(提出期限:令和9年3月15日)

〒385-8501佐久市中込3056  佐久市役所商工振興課商業振興・雇用係  ☎:0267-62-3265 e-mail:syoko@city.saku.nagano.jp

佐久市では、市が管理する空き店舗情報に登録されている物件を賃借して、新たに事業を営む方を支援します。
空き店舗の改修に要する経費は1回限り、空き店舗の賃貸に要する経費は最長3年間が対象となります。

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