長野県上田市:訪問理美容サービス利用助成
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
在宅の高齢者や障がい者を訪問し、理美容サービスを提供する事業者を登録し、利用者の居宅において訪問理美容サービスを提供する際の出張経費相当を助成する制度です。理美容を受けられるのは、市があらかじめ助成対象と認めた方に限ります。
■対象経費
利用者の居宅において訪問理美容サービスを提供する際の出張経費相当
■助成額
一回あたり上限2,095円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
在宅の高齢者や障がい者を訪問し、理美容サービスを提供する事業
2026/05/07
2027/03/31
(1)出張理美容を行うことについて、上田保健所から承認を得ていること
(2)所定の講習を受講済または資格を有する者が行うこと
(3)賠償責任保険に加入していること
・身体賠償 賠償限度額1事故につき5,000万円以上
・財物賠償 賠償限度額300万円以上
※理美容を受けられるのは、市があらかじめ助成対象と認めた方に限ります。
※助成額以外(理美容料(カット代金など))は事業者が利用者から徴収してください。
※出張経費相当は実施後に市に請求してください。
■事業の流れ
(1)利用希望者が市へ助成申請書を提出します(利用したいお店を登録事業者から選択)。
(2)市が通知等を送付します。①利用者へ・・・「サービス助成決定通知書」と「助成券」②登録事業者へ・・・「依頼書」(利用者の交付番号や氏名、有効期限、利用可能回数などをお知らせします)
(3)利用者と実施日を調整し、サービスを提供してください。(サービス実施前に、交付番号や有効期限が適切であるかを確認します)
(4)サービス実施後に、利用者から記名・押印をした助成券を受け取ります。
(5)助成額以外(理美容料(カット代金など))を、利用者から徴収します。
(6)「実施報告書」と「請求書」を作成し、助成券を添えて市へ提出してください。
(7)請求書で指定した口座に市が出張経費相当を振り込みます。
■登録申請
次の書類を上田市高齢者介護課または障がい者支援課に提出
(1)登録事業者申請書
(2)出張理美容を行うことについて、上田保健所から承認を得ていることが確認できる書類
(3)講習の受講済証または資格者証
(4)賠償責任保険に加入していることが確認できる書類
(5)訪問理美容サービスの料金表(出張経費が明らかであること)
〒386-8601長野県上田市大手一丁目11番16号
高齢者介護課高齢者支援担当 Mail:korei@city.ueda.nagano.jp Tel:0268-23-5131 Fax:0268-29-4466
障がい者支援課 Mail:shogaisien@city.ueda.nagano. jp Tel:0268-23-5158 Fax:0268-29-4466
在宅の高齢者や障がい者を訪問し、理美容サービスを提供する事業者を登録し、利用者の居宅において訪問理美容サービスを提供する際の出張経費相当を助成する制度です。理美容を受けられるのは、市があらかじめ助成対象と認めた方に限ります。
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