長野県長野市:移住者起業支援金
本市への移住の促進及び地域の活力の創出を図るため、県外から市内に移住して起業する50歳未満の方に対して、起業に係る初期投資費用(上限100万円)を支援する制度です。
■対象経費
事業拠点整備費:施設整備、備品購入、賃借等に要する費用(賃料、敷金を除く。)
人材育成費:専門家の招へいに係る謝金・旅費、従業員研修委託費等の費用
広告宣伝費:ホームページの作成、各種メディア媒体を通じた広告宣伝等の費用
各種届出費:事業または営業上必要な許可等の取得、届出等に要する費用
その他市長が認める経費:その他市長が必要と認めるものに要する費用
■対象外経費
不動産取得費、電話代その他の通信費、光熱水費、移住者及びその親族(親族と同等であると市長が認める者を含む。)の移住・住居に要する費用、消費税・地方消費税として支出する費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2026/04/06
2026/06/18
■交付対象者
次の(1)、(2)のいずれかを満たす方です。
(1)3年以上定住する意思をもつ移住者※で、以下のすべてを満たす方
ア 次のいずれかに該当する者であること。
(ア)県外から本市に移住をして起業する者
(イ)県外から本市に移住後1年6箇月以内の者で、これから起業する者
(ウ)県外から本市に移住後1年6箇月以内
イ 認定申請日(認定申請日に移住をしている場合は、転入日)前に移住相談
ウ 認定申請の日において50歳未満であること。
エ 市内に事務所等を設置し、実質的な事業開始を2月28日までに完了するもの
オ 実績報告書を提出する日前までに市内に住所を有する
カ 暴力団員または暴力団関係者でないこと。
キ 市区町村民税等の未納がないこと。の者で、認定申請日時点で起業後6箇月以内の者をしていること。こと。
(2)設立後6月を経過しない会社等であって、その代表者が移住者かつ次の全てを満たす方
ア 3年以上定住する意思を持ち、認定申請日において転入日から1年6箇月を経過していないこと。
イ 実績報告書提出までに市内に住所を有する見込みであること。
ウ (1)のイ、ウ、カ及びキに掲げる要件を満たすこと。
※移住者とは、転入日の直近3年間県外に居住しており、本市に転入して居住する個人
※上記にかかわらず「長野市就業・創業移住支援金」の交付申請者は対象となりません。
■交付要件
交付の対象となる事業は、以下の内容であることが必要です。
(1)事業の実現性が高く、3年以上取り組むことを前提とする内容であること。
(2)サポート機関の指導を受けた事業計画であること。
(3)事業に関して経営理念を有し、他の起業の模範となるもの
※一般的なビジネスモデル(通常の飲食業・理美容業・コンサルタント業など)や、フランチャイズ事業は対象外です。
※対象となる事業は、地域活性化、地域の魅力創出・発信、地域課題解決等に資する事業や、移住の経験や視点を活かした事業です。
■申請の流れ・申請書類
1.移住相談
本補助金の申請には、認定申請日(認定申請日において市内に移住をしている者は、転入日)前の移住相談が必要です。
2.認定申請
本補助金の交付を受けようとする者は、認定申請のうえ市長の認定が必要になります。
認定申請で書類の審査に合格した者は、「検討委員会」に出席いただきます。
3.交付申請(認定決定者)
交付申請は、交付対象者の要件を満たす認定決定者が対象です。
なお、交付決定前に支出した経費は補助の対象となりません。ご注意ください。
4.実績報告(交付決定者)
交付決定を受けた方は、申請していた経費に係る物品等の購入をしていただきます。経費の支払後、領収書及び写真等で支払い実績を報告していただきます。
5.交付請求
交付確定した額を請求していただきます。
企画政策部
移住推進課移住定住担当
長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎6階
電話番号:026-224-7721
ファックス番号:026‐224‐5103
本市への移住の促進及び地域の活力の創出を図るため、県外から市内に移住して起業する50歳未満の方に対して、起業に係る初期投資費用(上限100万円)を支援する制度です。
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