東京都荒川区:製造業等企業価値向上支援事業補助金(DX推進補助)
荒川区では、中小企業者の生産性向上及び企業価値向上を目的とした補助を行っています。
試用等を含め、実際に設備等を導入する前にご相談ください。ご来庁の場合は、あらかじめ電話にてご予約をお願いいたします。
設備導入費
■対象となるもの
インターネット販売サイトの構築(業者への委託費、サーバ・ドメイン関連初期費用等)やインターネット販売サイトへの出店(初期費用)のほか、業務効率化に必要なシステムと認められるもの
■対象とならないもの
インターネットやサーバの維持・管理(業者への委託費)、パソコン(テレワーク用にリースするものを除く)、インターネット販売サイト作成に必要と認められないソフトウェア・参考書等のほか、業務効率化に必要と認められないもの
デジタル技術を用いて、業務効率化や販路拡大に繋げるために必要なシステムの構築及び導入等
(設備の補助対象経費(税抜)が5万円以上のもの)
2025/06/02
2027/02/15
以下のすべての要件に該当する事業者が対象となります。
1. 中小企業基本法に規定する製造業等の中小企業者
2. 荒川区内に本社(会社は登記上の本店所在地、個人事業主は主たる事業所)を有することとなった日から起算して、1年以上区内で継続して事業を営み、かつ、引き続き区内で事業を継続する意向のある事業者
3. 大企業が経営に実質的に参画していない者
4. 申告の完了した直近の事業年度分法人都民税又は前年度分個人住民税を滞納していない者
5. 荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第2号及び第3号に規定する者が経営に関与しない事業者
6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でない者
7. その他、区長が補助金を交付することが適当でないと認める事業者でない者
■賃上げ要件について
下記の全てに該当する場合に要件適用となります。
1. 補助金申請月の前月から遡る12か月間における給与支給総額(注釈1)が、そこから更に遡る12か月間における給与支給総額より2%以上増加していること。
2. 申請月の前月における事業所内の従業員の最低賃金(注釈2)が地域別最低賃金+30円以上であること。
※注釈1 給与支給総額とは、全従業員(役員は除く、非常勤を含む。)に支払った給与等(賃金台帳に記載の差引支給額(手取り額))を指します。
※注釈2 最低賃金額の算出方法は厚生労働省ホームページを参照してください。
■請書提出最終期限
令和9年2月15日(月曜)
予算額に到達次第、申請受付を終了します。
令和9年3月末までに設備等の設置・支払が完了するものに要した経費が対象となります。既に設置した設備やすべての支払が完了した設備は、対象となりません。(BCP実践設備投資補助で特例を利用した場合を除く)
補助金メニューの1.(生産性向上設備投資補助)は、4月から翌年2月までで、毎月1日から15日(15日が閉庁日の場合は、翌開庁日(最終受付令和9年2月15日(月曜))の間に申し込みが必要です。その他の補助金メニューについては、設備等の設置・支払いが完了する約3週間前までにお申し込みが必要です。
■申請手続きの流れ
1.専門家による経営アドバイス
設備投資の内容審査及び設備投資の実効性を高めるため、補助金申請前に専門家によるアドバイスを受ける必要があります。
2.交付申請
専門家による確認後、申請書類をご提出ください。
3.交付決定→設備購入・設置
申請書類の正式受理後、ご提出いただいた書類に基づき、交付の可否を決定します。必ず交付決定通知を受領後に設備の購入・設置を行ってください。
※注釈 交付決定通知に記載の交付決定額は予定額です。
4.実績報告
設備の設置後、報告書類をご提出ください。
報告書提出最終期限
令和8年3月31日(消印有効)
※注釈1 設備の設置及び経費の支払いが完了したら、提出期限を待たずに速やかにご提出ください。
※注釈2 窓口にご持参の場合は、令和8年3月31日17時までにご提出ください。
5.補助金額の確定・交付
提出いただいた実績報告書類の確認を行い、補助金額を確定します。その後、申請者からご提出いただく請求書に基づき、補助金をご指定の口座に振り込みます。
※注釈 補助金の確定額は交付決定額が上限です。
経営支援課産業活性化係
〒116-8501
荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
電話:03-3802-3111(内線:458)
荒川区では、中小企業者の生産性向上及び企業価値向上を目的とした補助を行っています。
試用等を含め、実際に設備等を導入する前にご相談ください。ご来庁の場合は、あらかじめ電話にてご予約をお願いいたします。
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