東京都港区:介護事業運営費補助金
2026年6月16日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
※申請期限:令和8年12月25日(金曜日)〔消印有効〕令和8年10月1日改正により対象を拡大した補助種別の対象事業所のみの提出期限です。それ以外の申請については、申請期間が終了しておりますのでご了承ください。
港区では、区内で介護事業を運営する事業者を対象に、介護事業運営費補助金制度を実施します。職員の住宅確保経費、医療的ケア実施経費、夜間看護師配置経費、介護補助員経費、食事提供経費、宿泊経費、手続き代行経費などが補助対象となります。
※東京都の「介護職員宿舎借り上げ支援事業」と併用する場合は、当該助成額を控除した額が対象となります。
※令和8年10月1日から、既存の補助メニューに加え、利用者宅への訪問時に必要な同行支援体制の確保等を支援するため、介護補助員に関する補助制度を拡充しました。(①介護補助員確保のためのマッチングサービス利用経費の補助②介護補助員の人件費補助の対象事業所を拡大【新たに対象となる事業所】(看護)小規模多機能型居宅介護施設・夜間対応型訪問介護事業所・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所・訪問介護事業所・居宅介護支援事業所)
このような場合にご活用ください
・介護補助員の採用に人材紹介サービスを利用している(または利用予定である)。
・介護補助員を雇用し、介護職員の業務負担軽減を図っている。
・介護人材の確保、定着に向けた体制整備を進めたい。
職員の住宅確保経費、職員の住宅確保に係る手続き代行経費、医療的ケア実施経費、夜間看護師配置経費、介護補助員経費、食事提供経費、宿泊経費、介護補助員確保のためのマッチングサービス利用経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
区内の介護事業所(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、デイサービス、訪問介護事業所、認知症グループホーム、老人デイサービスセンター、小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、ケアハウス、通所リハビリテーション、居宅介護支援事業所等)を対象とし、職員の住宅確保経費、医療的ケア実施経費、夜間看護師配置経費などを補助します。
2026/10/01
2026/12/25
区内で次に掲げる事業を運営する事業者とする。ただし、東京都又は区の指導検査において、指摘を受けた事項を改善しない事業者については、補助金を交付しないものとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人保健施設(以下「老人保健施設」という。)
(3) 老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業(以下「認知症高齢者グループホーム」という。)
(4) 老人福祉法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター(区立の施設を除く。以下「老人デイサービスセンター」という。)
(5) 介護保険法第8条第19項及び第23項に規定する小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスに係る施設(以下「(看護)小規模多機能型居宅介護施設」という。)
(6) 介護保険法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護に係る事業所(以下「夜間対応型訪問介護」という。)
(7) 介護保険法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る事業所(以下「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」という。)
(8) 老人福祉法20条の6に規定する軽費老人ホームのうち、介護専用型特定施設入居者生活介護の指定を受ける特定施設(以下「ケアハウス」という。)
(9) 介護保険法第8条第8項に規定する通所リハビリテーションを行う施設(老人保健施設を併設している施設に限る。以下「通所リハビリテーション」という。)
(10) 介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護に係る事業所(以下「訪問介護」という。)
(11) 介護保険法第8条第24項に規定する居宅介護支援に係る事業所(以下「居宅介護支援事業所」という。)
1. 令和8年12月25日(金曜日)〔消印有効〕までに、交付申請書その他必要書類を提出(郵送または港区役所2階 高齢者支援課窓口への持参)
※令和8年10月1日改正により対象を拡大した補助種別の対象事業所のみの提出期限です。それ以外の申請については、申請期間が終了しておりますのでご了承ください。
2. 補助事業終了後、実績報告書の提出が必要
3. 実績額が交付決定額を下回る場合は差額を返還
4. 実績報告には契約書・領収書・勤務実績等の提出が必要(詳細は令和9年2月頃に別途案内)
所属課室:保健福祉支援部高齢者支援課高齢者施設係
電話番号:03-3578-2420(内線:2420)
ファックス番号:03-3578-2419
※申請期限:令和8年12月25日(金曜日)〔消印有効〕令和8年10月1日改正により対象を拡大した補助種別の対象事業所のみの提出期限です。それ以外の申請については、申請期間が終了しておりますのでご了承ください。
港区では、区内で介護事業を運営する事業者を対象に、介護事業運営費補助金制度を実施します。職員の住宅確保経費、医療的ケア実施経費、夜間看護師配置経費、介護補助員経費、食事提供経費、宿泊経費、手続き代行経費などが補助対象となります。
※東京都の「介護職員宿舎借り上げ支援事業」と併用する場合は、当該助成額を控除した額が対象となります。
※令和8年10月1日から、既存の補助メニューに加え、利用者宅への訪問時に必要な同行支援体制の確保等を支援するため、介護補助員に関する補助制度を拡充しました。(①介護補助員確保のためのマッチングサービス利用経費の補助②介護補助員の人件費補助の対象事業所を拡大【新たに対象となる事業所】(看護)小規模多機能型居宅介護施設・夜間対応型訪問介護事業所・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所・訪問介護事業所・居宅介護支援事業所)
このような場合にご活用ください
・介護補助員の採用に人材紹介サービスを利用している(または利用予定である)。
・介護補助員を雇用し、介護職員の業務負担軽減を図っている。
・介護人材の確保、定着に向けた体制整備を進めたい。
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