京都府綾部市:府内産木材利用促進事業費補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 0%

府内産木材の利用促進と林業の活性化を図るために、綾部市内において府内産木材を使用した建築物の新築工事、増改築工事などを発注される方等に対して、木質化に係る費用の一部を支援します。補助金の交付回数は、同一建築物につき1回限りです。他の補助事業との併用については、国等からの補助金等の交付を受けるものでないこと(豊かな森を育てる府民税関係事業補助金交付要綱(平成28年京都府告示第335号)別表に定めるひろがる京の木整備事業(1)建物型に基づく補助金を除く。)

府内産木材を使用した建築物の新築工事・増改築工事・内装仕上工事に係る費用、建売住宅等の購入費用


綾部市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
建築物の新築工事(5立方メートル以上の府内産木材が使用されていること)
建築物の増築、改築、修繕または模様替工事(1立方メートル以上の府内産木材が使用されていること)
内装仕上工事(府内産木材が使用されており、10平方メートル以上の仕上げ面積があること)
建売住宅等の購入(5立方メートル以上の府内産木材が使用されており、内装の仕上げにも府内産木材(内装材に限る。)が使用されていること)
いずれの事業も京都府知事から「緑の工務店」の登録を受けた事業者が施工する事業であること。ただし、「増築、改築、修繕または模様替工事」および「内装仕上工事」については、1件当たりの請負代金の額が1,500万円に満たない工事の場合、特定事業者が工事を施工した場合も補助対象となります。

2026/04/01
2027/03/31
【補助対象者】
府内産木材を使用する建築物の建築等工事または内装仕上工事を発注する者
府内産木材を使用して新築された住宅等で事業者が販売するもの(建売住宅等)を購入した者
ただし、当該住宅等の販売を目的とする者は補助対象者といたしません。

【補助対象建築物】
補助対象建築物は、住宅、店舗、事務所、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する事業を行う施設または学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園とし、次に掲げる要件をすべて満たす建築物とします。
・市内に存すること
・国、地方公共団体その他の公的機関が所有する建築物でないこと
・仮設の建築物でないこと

【共通要件】
・当該工事期間中において、府内産木材を使用している建築物である旨の標識等の設置等による府内産木材の普及および啓発についての協力が得られること
・国等からの補助金等の交付を受けるものでないこと(豊かな森を育てる府民税関係事業補助金交付要綱(平成28年京都府告示第335号)別表に定めるひろがる京の木整備事業(1)建物型に基づく補助金を除く。)

【補助金の交付申請】
補助金の申請者は、「建築物の新築工事」、「建築物の増築、改築、修繕または模様替工事」および「内装仕上工事」にあっては事業着手前に、「建売住宅等の購入」にあっては事業完了後に、綾部市府内産木材利用促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)と必要な添付書類を提出してください。

【変更等の申請】
補助金の申請者は、補助金の交付決定を受けた後において、申請内容を変更または中止しようとする場合は、綾部市府内産木材利用促進事業費補助金変更等承認申請書(様式第3号)と必要な添付書類を提出してください。(「建売住宅等の購入」については提出不要。)

【中間確認の申請】
補助金の申請者は、補助対象事業のうち「建築物の新築工事」にあっては棟上げ前に、「建築物の増築、改築、修繕または模様替工事」および「内装仕上工事」にあっては府内産木材を使用する工程に係る工事を開始する前の1週間前までに、綾部市府内産木材利用促進事業中間確認申請書(様式第4号)と必要な添付書類を提出してください。(「建売住宅等の購入」については提出不要。)

【実績報告】
補助金の申請者は、補助対象事業完了後、速やかに綾部市府内産木材利用促進事業費補助金実績報告書(様式第5号)と必要な添付書類を提出してください。(「建売住宅等の購入」については、交付申請書等の提出をもって実績報告があったものとみなします。)

※対象工事が完了し、必要な書類が令和9年3月31日までに提出されたものを、補助対象とします。

お問い合わせ先 補助金に関すること 綾部市農林商工部林政課林業振興担当(電話:0773-42-4362) 府内産木材・緑の工務店に関すること 京都府中丹広域振興局森づくり振興課(電話:0773-62-2586)

府内産木材の利用促進と林業の活性化を図るために、綾部市内において府内産木材を使用した建築物の新築工事、増改築工事などを発注される方等に対して、木質化に係る費用の一部を支援します。補助金の交付回数は、同一建築物につき1回限りです。他の補助事業との併用については、国等からの補助金等の交付を受けるものでないこと(豊かな森を育てる府民税関係事業補助金交付要綱(平成28年京都府告示第335号)別表に定めるひろがる京の木整備事業(1)建物型に基づく補助金を除く。)

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