福岡県北九州市:事業系ごみ減量チャレンジ補助金事業
本補助金は、市内の中小企業等が事業活動に伴い排出する事業系一般廃棄物(以下「事業系ごみ」という。)の減量及び再生利用の促進を図るため、分別・保管場所の整備や備品の購入等(以下「整備等」という。)に要する経費の一部を補助し、事業系ごみの減量及び再生利用に向けた積極的な取組を支援することを目的としています。
(1)分別環境を整えるための商品等の購入
分別しやすいごみ箱・コンテナ等の購入
資源ごみの一時保管容器等の購入
機密紙を処理する機械(シュレッダー)等の購入
生ごみを減量・資源化するための機械等の購入 など
補助対象経費:工具器具備品費、消耗品 等
(2)分別環境を整えるための事業所の整備
ごみ置き場の区画整理(ゾーニング改修)
分別ごとの動線確保のための床面表示工事
分別スペース確保のための軽微な工事 など
補助対象経費:施設改修費、工事委託費 等
(注1)「(1)分別環境を整えるための商品等の購入」と「(2)分別環境を整えるための事業所の整備」の併用はできません。
(注2)上記(2)の整備を実施する場合において、当該整備と一体的に必要となる商品等の購入費用については、整備費用に含めて申請が可能です。
(注3)交付申請前に発注等を行っている経費、翌年度の整備として支払われる経費については、補助対象外となります
事業所内で分別がしやすく、継続してごみの減量・リサイクルに取り組めるよう、分別用のごみ箱やコンテナ、資源ごみの保管容器、シュレッダーなどの設備、生ごみの減量・資源化に資する機器等の導入を行う。
事業所内で分別がしやすく、適正なごみ排出を継続して行えるよう、ごみ置き場の区画整理(ゾーニングの見直し)や、分別ごとの動線を分かりやすくするための床面表示工事、分別スペースを確保するための軽微な改修工事等を行う。
2026/06/01
2027/01/29
補助金の交付対象者は次の全ての要件を満たしていることが必要です。
・市内の中小企業等(個人事業主含む)で補助の対象となる整備等を行うこと。
・市税を滞納していないこと。
・次のいずれかに該当する者であること。
ア 保管場所について自ら所有し整備等を行うことができる事業者
イ 保管場所について所有者から委任を受けて管理を行っており、整備等を行うことについて許可を受けている事業者
・次のいずれにも該当しないものであること。
ア 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であること。
イ 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であること。
ウ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者であること。
申請期間:令和8年6月初旬から令和9年1月29日(金曜日)
審査:令和8年6月初旬から令和9年1月下旬
交付決定:令和8年7月初旬から令和9年2月上旬
整備期間(決定後速やかに):令和8年7月初旬から令和9年2月下旬
実績報告(終了後、20日以内):令和8年7月初旬から令和9年2月28日(日曜日)
環境局循環社会推進部循環社会推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2187
FAX:093-582-2196
本補助金は、市内の中小企業等が事業活動に伴い排出する事業系一般廃棄物(以下「事業系ごみ」という。)の減量及び再生利用の促進を図るため、分別・保管場所の整備や備品の購入等(以下「整備等」という。)に要する経費の一部を補助し、事業系ごみの減量及び再生利用に向けた積極的な取組を支援することを目的としています。
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