埼玉県:中小企業省力化支援事業補助金【設備更新】

上限金額・助成額1200万円
経費補助率 80%

県が派遣する専門家(中小企業診断士)又は認定支援機関(以下、「専門家等」という。)の助言を受けた中小企業者等を対象に、専門家等が作成する「支援カルテ」に基づき、省力化のために既存の機器の更新(*)を行う際にかかる経費の一部を補助します。
*既存の機器を、性能・機能面の向上を伴う新しいものに取り換えることを指す。

1. 更新する機器の購入費
2. 上記1に係る設置や運搬、動作確認、設定等の導入に要する経費。

ただし、補助対象経費総額の2分の1の範囲内に限ります。
※国や県及び公的制度からの二重受給である事業(*)は補助の対象外となります。

*:直接間接を問わず、国・県等が目的を指定して支出する他の制度と補助対象経費が重複しているもの。
(例:補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)

補助率:補助対象経費の3分の2以内(5分の4以内)

補助額:上限額1,000万円 (上限額1,200万円)
※予算額(補助金総額約20億円)の範囲内で審査の上、交付決定します。
※( )は、補助要件2.に該当する必要があります。
※補助要件2.のみ満たす見込みで申請したものの、実績報告時に補助要件を達成できなかった場合は、補助金の交付を受けることはできません。
※補助要件1、2両方の要件を満たす見込みで申請したものの、実績報告時に補助要件2.を達成できなかった場合は、補助率3分の2以内、補助上限額1,000万円となります。


埼玉県
中小企業者,小規模企業者
1. 県内の事業所等において既存の機器を更新し、省力化に取り組む事業
2. 補助事業実施事業所における役員・個人事業主と従業員の合計人数に応じた以下の区分ごとに定める労働時間を削減する計画であること。
・従業員数9人までの事業者 8時間×従業員数 以上
・従業員数10人以上の事業者 80時間以上
※省力化に取り組む事業が1次産業(農業・林業・漁業)である事業は対象外です。
※新たに機器を導入・追加する場合は対象外です。
※新規事業は補助対象外です。
※交付決定以前に着手(発注・契約・申込・支払等)した事業は対象外です。

2026/05/25
2026/07/17
■補助対象者
1. 県内に登記簿上の本店又は主たる事業所を有する中小企業者等(みなし大企業は除く)
2. 以下のいずれかの助言を受けた上で、「支援カルテ」が作成されていること
・県が派遣する専門家
・認定支援機関

■要件
専門家派遣及び補助金の申請にあたっては、次の全ての要件を満たす必要があります。

〇専門家派遣
・埼玉県内に登記簿上の本店又は主たる事業所を有する(個人事業主においては、県内に住民票上の住所地又は主たる事務所を有する)中小企業者等であること。

〇補助金
・埼玉県内に登記簿上の本店又は主たる事業所を有する(個人事業主においては、県内に住民票上の住所地又は主たる事務所を有する)中小企業者等であること。
・以下のいずれか又は両方の要件を満たすこと。ただし、申請日において従業員が0人の場合は、2.の要件による申請は認めない。
1.人手不足の状態として、以下のいずれか一つに該当し、省力化を進める必要があること。ただし、申請日において従業員が0人の場合は、人手不足の状態が(ウ)に該当し、かつ、申請日時点で求人を実施している場合に限る。

(ア)直近(申請月の前月)の従業員の平均残業時間が30時間を超えている。
(イ)整理・解雇によらない離職・退職によって従業員が前年度比で5%以上減少している。
(ウ)直近1年以内に求人を実施したが、充足に至っていない。
(エ)小規模事業者であって(ア)から(ウ)のいずれにも該当しないが、省力化を推し進める具体的かつ合理的な理由がある。
※人手不足の状態であることが要件ですので、「人手不足とかかわりなく単に生産性を向上する」といった場合は認められません。

2.実績報告を行う日の属する月の前月の平均所定内給与支給額を、その前年同月と比べて3.0%以上増加させること。

■専門家派遣
既存の機器の更新による省力化に関して、知識・経験などを持つ中小企業診断士を専門家として中小企業者等に派遣し、現地調査や現状分析を行った上で、省力化や人手不足対策に係る機器や業務の効率化等に係る具体的な助言を行います。なお、本事業の補助金の申請を予定していない場合でも、専門家派遣の申請が可能です。

交付申請を行う事業者は、申請システムの利用申請を行う必要があります。
利用申請後、事業者情報が登録され、補助金を申請が可能になるまで1~2営業日かかることがあります。
余裕を持って申請するようにしてください。
※メール、郵送、FAX、持参での受付を行いません。
※補助金の申請方法の詳細については、「補助事業の手引き【設備更新】」「補助金交付要綱」「補助金交付要領」をご確認ください。

埼玉県中小企業省力化支援事業補助金事務局(委託先:一般社団法人埼玉県中小企業診断協会)で受け付けます。 電話番号:048-762-9290​​​​​ 平日午前9時~午後5時(年末年始を除く))

県が派遣する専門家(中小企業診断士)又は認定支援機関(以下、「専門家等」という。)の助言を受けた中小企業者等を対象に、専門家等が作成する「支援カルテ」に基づき、省力化のために既存の機器の更新(*)を行う際にかかる経費の一部を補助します。
*既存の機器を、性能・機能面の向上を伴う新しいものに取り換えることを指す。

運営からのお知らせ