補助金の交付対象となる事業は、①~④のいずれか及び⑤~⑨までの全ての要件を満たすものとします。
① 既にある試作品の実証試験を行う取組であること。
② 既にある試作品の実証試験を行い、さらに実証試験に基づいた試作品の改良まで行う取組であること。
③ ①または②の取組に加え、試作品の展示会出展や広告を行う取組であること。
④ 既に実施した実証試験に基づいた試作品の改良、及び試作品の展示会出展や広告を行う取組であること。
⑤ 令和9年2月末日までに事業の完了が可能なものであること。
⑥ 補助事業として採択後、補助事業の情報(企業名、事業テーマ、補助金額等)の公表が可能であること。
⑦ 同一の事業内容で国等の他の補助金等を取得していないこと。
⑧ 類似の事業内容で同一の申請者から複数の申請が行われていないこと。
⑨ 公序良俗に反する事業及び公的資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業でないこと。
2026/04/24
2026/06/01
補助金の交付対象となる事業者は、以下の全ての要件に該当する者とします。
① 埼玉県内に登記簿上の本店、主たる事務所、製造拠点、開発拠点のいずれかを有する中小企業であること。
② 代表者、または法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けていないこと。
③ 法令順守上の問題を抱えていないこと。
④ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
⑤ 本補助事業に採択された場合、公社による伴走支援に承諾できること。
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