長野県茅野市:令和8年度 受注及び販路開拓支援事業補助金

上限金額・助成額40万円
経費補助率 66.7%

茅野市では市内中小企業の受注開拓を促進し支援するため、市内中小企業の方々が展示会・見本市等へ出展する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付しています。企業の技術・製品のPR・受注にご活用ください。同一の市内中小企業者及び企業グループに対する交付は、同一年度において2回までとなります。

展示会、見本市等の出展小間料
展示会、見本市等の出展小間内装飾経費
展示会、見本市等の出展物搬出入経費
その他出展に対する直接経費(印刷製本費、通訳代、海外展示会の出展者に係る渡航費(往復航空運賃(ビジネスクラス以上等特別に付加された料金は対象外とする。)、国内空港施設料、燃料サーチャージ等で、国外旅費及び国内旅費は除き、2名分を限度とする。)など。展示する製品または商品の試作、製造または購入に係るものは除く。)

市内中小企業
対象経費の2分の1以内(情報サービス業を行う者にあっては3分の2以内)。ただし、国内展示会にあっては20万円(同一年度における2回目の補助金の交付にあっては、10万円)、国外展示会にあっては40万円(同一年度における2回目の補助金の交付にあっては、20万円)を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
上記の規定にかかわらず、オンラインによる展示会、見本市等にあたっては、対象経費の10分の10以内。ただし、1事業者当たり10万円を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

企業グループ
対象経費の2分の1以内(情報サービス業を行う者にあっては3分の2以内)。ただし、40万円(同一年度における2回目の補助金の交付にあっては、20万円)を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。


茅野市
中小企業者
市内中小企業が展示会・見本市等へ出展する事業

2026/04/01
2027/03/17
対象となる企業等:
1. 製造業、情報サービス業、小売業、飲食店等を主たる事業として営む中小企業者で、市内に主たる事業所を有するもの
2. 前号以外の中小企業者が上記事業を行う場合であって、受注及び販路開拓を促進、支援する必要があると市長が認めるもの
3. 4者以上の中小企業者で構成されるグループで、その事務局が市内にあり、グループ構成の内2分の1以上が市内の中小企業者であるもの

対象となる展示会・見本市等:
・官公庁等公的機関の主催、共催、後援またはこれに準ずるものであること
・上記に該当しない場合、受注及び販路開拓の機会として出展の効果が高いものであると市長が認めるものであること
・当年度に開催されること
・市が補助をしている団体等が開催するものでないこと
※商工会議所等の補助を受けるものも対象になりません

1. 申請しようとする展示会・見本市等が開催される2週間前までに交付申請書を提出
提出書類:交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)、展示会の内容が確認できる書類、パンフレット等、直近の市税納税証明書
2. 交付決定後に内容を変更しようとするとき、補助事業を中止・廃止しようとするときは変更承認申請書(様式第5号)を提出
3. 補助事業が完了した時は、実績報告書(様式第7号)に下記書類を添えて提出
提出書類:収支決算書(様式第3号)、補助事業に要した費用に係る領収書の写し、補助事業の展示状況を示す写真(3枚とし、展示会、見本市等の開催日等が確認できる写真を1枚含むものとする)、交付請求書(様式第8号)

産業経済部 商工課 工業・産業振興係 電話番号:0266-72-2101(内線:433) Fax:0266-72-4255 メールアドレス:shoko@city.chino.lg.jp

茅野市では市内中小企業の受注開拓を促進し支援するため、市内中小企業の方々が展示会・見本市等へ出展する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付しています。企業の技術・製品のPR・受注にご活用ください。同一の市内中小企業者及び企業グループに対する交付は、同一年度において2回までとなります。

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