東京都中野区:ベンチ等設置補助
区では、散歩中や買い物中に誰もが気軽に休憩できるベンチや椅子(以下、ベンチ等といいます。)を民有地に設置する際に必要な費用の一部に対する補助を開始しました。補助金の額は、同一申請者当たり1会計年度につき10万円が上限です。
不動産業,リース・レンタル業,
飲食業,
卸売業,
公務(他に分類されるものを除く),
サービス業全般,
複合サービス事業,
医療,福祉,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
学術研究,専門・技術サービス業,
金融業,保険業,
小売業,
運送業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
漁業,
農業,林業
ベンチ等の購入費、ベンチ等の運搬費、ベンチ等の設置に係る工事費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
誰もが気軽に休憩できる国産木材を使用したベンチや椅子を民有地に設置する事業
2026/04/02
2027/03/31
補助対象者:土地所有者またはこれに類する者であると区長が認めるもの(中野区内で主に活動している地域団体や区内に事業所等をもつ法人など)
ベンチ等の設置場所の要件:
1. 自らが所有している場所または土地所有者がベンチ等を設置することについて同意している場所
2. 中野区内で、道路等の公共的な用途として利用されている空間から目視できる場所(都及び区が管理する土地を除く。)
3. 誰もが自由に安全に立ち入ることができる場所
4. 車両及び歩行者の通行の支障にならない場所
5. 共同住宅等の避難経路に該当しない場所
補助対象のベンチ等の要件:
1. ベンチ等の購入日が補助金の交付が決定された日以降であること
2. 座面及び背面の大半に国産木材が使用されていること
3. ベンチ等を設置する環境下での使用に対し、十分な安全性及び耐久性を有すること
4. 座面の高さ、横幅、奥行等について、安全に安心して利用できる形状であること
5. ベンチ等に広告物を掲出しないこと
6. ベンチ等の使用に係る使用料を徴収しないこと
7. ベンチ等の設置に要する経費について、他の補助金等の交付を受けていないこと
8. 3年間のベンチの維持管理を行うこと
1. 事前相談:申請前に、設置場所や設置したいベンチ等について事前相談をお願いします。相談は、LoGoフォームまたは窓口(中野区役所9階)で受け付けています。
2. 申請:中野区ベンチ等設置補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添付し、窓口にて申請してください。
3. 交付決定:申請書類を審査し、中野区から補助金交付決定通知書を申請者へ通知します。
4. ベンチ購入・設置:補助金交付決定通知書を受け取った後、申請したベンチ等を購入し設置してください。
5. 設置完了報告:補助対象ベンチ等の設置後、中野区ベンチ等設置完了報告書(第9号様式)に書類を添付し、提出してください。
6. 補助金交付:中野区より、申請者の方へ補助金交付額確定通知書を通知しますので、中野区ベンチ等設置補助金交付請求書(第11号様式)に振込口座を記入し提出してください。
7. ベンチの維持管理:3年間のベンチの維持管理をお願いします。
中野区都市基盤部都市計画課ウォーカブル係(中野区役所9階)
電話 03-3228-5819
メール walkable@city.tokyo-nakano.lg.jp
区では、散歩中や買い物中に誰もが気軽に休憩できるベンチや椅子(以下、ベンチ等といいます。)を民有地に設置する際に必要な費用の一部に対する補助を開始しました。補助金の額は、同一申請者当たり1会計年度につき10万円が上限です。
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