栃木県:医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(診療所等物価支援事業)

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経費補助率 100%

栃木県では、令和7年度の国の経済対策に呼応し、診療に必要な経費の上昇に対する給付金及び医療機関の職員の賃上げ実績に対する補助金の支援事業を実施します。厚生労働省は、令和8年1月26日付けで「令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業実施要綱」を示しました。本事業には「診療所等賃上げ支援事業」と「診療所等物価支援事業」が含まれます。病院への支援は国が直接行います。

医療機関等の従事者の処遇改善のための賃上げに必要な経費、診療に必要な経費(物価上昇)


栃木県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、医療機関等に対して賃上げに必要な経費を支給します。対象となる施設は、県内に開設する有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局、訪問看護ステーションです。令和7年12月から令和8年5月までの間に対象職員の賃金改善を実施し、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大する施設に限ります。

2026/06/01
2026/06/03
・令和7年12月から令和8年5月までの間に対象職員の賃金改善を実施すること
・現在の制度上、ベースアップ評価料の対象となっている有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、訪問看護ステーションは、令和8年3月1日時点で、いずれかのベースアップ評価料の届出をすること
・薬局や現在の制度上、届出できない施設は、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定後のベースアップ評価料を届け出ること
・令和8年6月1日以降も、実施したベースアップの水準を維持又は拡大すること
・健康保険法上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限る

(1) 栃木県診療所等物価支援事業給付金交付申請フォーム(原則この方法で申請願います。)
【URL】https://tochigi-iryoshien.com/r8bukkashien/

(2)郵送
郵送提出用の申請書を以下のア又はイの方法で入手し、問合せ先にある栃木県診療所等給付金事務局宛て送付。
ア 県公式ホームページからダウンロード
https://www.pref.tochigi.lg.jp/e07/2026sinryoujyobukkasien.html

イ 「申請様式送付依頼書(同封)(以下「依頼書」という。)」を申請書郵送先に郵送又は FAX(028-666-7763)にて依頼。(依頼書申込期限:令和8(2026)年5月 22 日(金)必着)
COL$O_FAX: 028-666-7763

詳細は栃木県のホームページに記載される予定

栃木県では、令和7年度の国の経済対策に呼応し、診療に必要な経費の上昇に対する給付金及び医療機関の職員の賃上げ実績に対する補助金の支援事業を実施します。厚生労働省は、令和8年1月26日付けで「令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業実施要綱」を示しました。本事業には「診療所等賃上げ支援事業」と「診療所等物価支援事業」が含まれます。病院への支援は国が直接行います。

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