【税制】特定生産性向上設備等投資促進税制
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
7%
特定生産性向上設備等(仮称)(令和 11 年3月 31 日までの間に生産性向上等設備の導入に係る投資計画において生産性向上設備等の取得価額の合計額が 35億円以上(中小企業者等については、5億円以上)であること及び投資計画における年平均の投資利益率が 15%以上となることが見込まれること等の基準に適合することについて経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)を、その確認を受けた日から5年を経過する日までの間に取得等した場合、即時償却と税額控除(取得価額の7%(建物、建物附属設備及び構築物については、4%))との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の 20%を上限とし、予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応するための計画について認定を受けた場合、控除限度超過額は3年間の繰越しができることとする。
詳細は、以下資料にてご確認いただけます。
▼2ページ
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_gaiyou.pdf
▼56ページ
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf
事業の用に供した日を含む事業年度において、その特定機械装置等について、以下①又は②の選択適用ができる
①普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却(即時償却)
②その取得価額の7%(建物、建物附属設備及び構築物については、4%)の税額控除
・控除税額は当期の法人税額の20%を上限
・一定の法人(※5)に限り、控除限度超過額は3年間の繰越ができる
(※5)控除限度超過額の繰越の対象となる法人:産業競争力強化法の改正法の施行の日から2029(R11)年3月31日までの間に予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応するための計画について産業競争力強化法の認定を受けた法人(繰越控除の適用を受けようとする事業年度終了の日までに、その認定を取り消された法人又はその認定に係る計画の計画期間が終了した法人を除く)で予見し難い国際経済s事情の急激な変化による影響への対応を確実に実施していることいついて経済産業大臣の確認を受けたもの
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2029(R11)年3月31日までの間に経済産業大臣の確認を受け、その確認を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間内に特定機械装置等の取得費等(※4)をし、これを国内にあるその法人の事業の用(貸付けの用を除く)に供した場合
(※4)建物については改修(増築、改修、修繕又は模様替をいう)のための工事による取得または建設を含む
2025/12/19
2027/03/31
青色申告書を提出する法人で、産業競争力強化法の改正法の施行の日から2029(R11)年3月31日までの間に経済産業大臣の確認を受けたもの
上記措置に係る投資計画の確認を受けた法人については、その投資計画の期間中においては、次の措置の適用を受けることができない
・地域未来投資促進税制
・中小企業経営強化税制
・カーボンニュートラルに向けた投資促進税制
財務省 〒100-8940 東京都千代田区霞が関3-1-1 電話番号:03-3581-4111(代表) 法人番号 8000012050001
特定生産性向上設備等(仮称)(令和 11 年3月 31 日までの間に生産性向上等設備の導入に係る投資計画において生産性向上設備等の取得価額の合計額が 35億円以上(中小企業者等については、5億円以上)であること及び投資計画における年平均の投資利益率が 15%以上となることが見込まれること等の基準に適合することについて経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)を、その確認を受けた日から5年を経過する日までの間に取得等した場合、即時償却と税額控除(取得価額の7%(建物、建物附属設備及び構築物については、4%))との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の 20%を上限とし、予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応するための計画について認定を受けた場合、控除限度超過額は3年間の繰越しができることとする。
詳細は、以下資料にてご確認いただけます。
▼2ページ
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_gaiyou.pdf
▼56ページ
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf
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