次の a ~ g までの全ての条件を満たすことが必要です。
a. 日本国内において登記された法人であり、国内に事業実施場所を有していること。
b. 間接補助事業を的確かつ円滑に遂行できる組織及び人員等を有していること。
c. 間接補助事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
d. 経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領(平成15・01・29会課第1号)別表第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しないこと。
e. 単独又は複数の大企業、中小企業等であること。
① 中小企業等とは、中小企業基本法で定める中小企業者(中小企業)ならびに一般社団法人、一般財団法人(注1)、事業協同組合、農業法人及び大学(注2)をいう。ただし、次のいずれかを満たす場合は大企業として扱う。
② 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接、又は、間接に100%の株式を保有されている中小企業者
③ 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均が15億円を超える中小企業者
④ みなし大企業(注3)に該当する中小企業者f. 「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当しないこと(誓約事項に違反した場合、交付決定の全部又は一部を取り消しとなることに留意すること)。
g. 政府からのEBPM(注4)に関する協力要請に応じること。
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