鹿児島県指宿市:訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2025年10月13日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
この補助金は、北部九州地域内国際空港等に就航している各国からの訪日旅行において、国内の旅行手配等を行っているランドオペレーター社(ランド機能を有する旅行社も含む。)に対し、市が貸切バス費用の一部を補助する制度です。
補助対象期間においても、補助決定額が予算額に達した場合は、それ以後の補助は行わない。(先着決定順)ただし、補助決定した旅行商品が変更・取り下げ・中止になった場合は、この限りではない。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
鹿児島空港定期就航路線以外を利用した海外発着の団体旅行商品。ただし、下記の旅行商品については対象とする。
1鹿児島空港定期就航路線である上海浦東国際空港、台湾桃園国際空港、仁川国際空港、香港国際空港を経由地とする旅行商品
2旅行行程の往路、復路のいずれかが鹿児島空港定期就航路線以外である旅行商品
2026/03/18
2027/03/18
以下のすべての項目に該当すること。
(1)指宿市内に1泊以上すること。
(2)15人(乗務員及び添乗員は含まない。)以上の団体旅行であること。
(3)助成対象期間内に終了する団体旅行であること。
(4)旅程内で貸切バスを使用すること。
(5)団体旅行が、国、地方自治体等が実施する会議、研修等でないこと。
(6)特定の政治又は宗教活動を目的とした団体旅行でないこと。
(7)団体旅行の参加者が、指宿市暴力団排除条例(平成24年指宿市条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員でない、又は暴力団員等がその団体旅行を支配していないこと。
日本国内において対象旅行商品の旅行手配を行うランドオペレーター社(ランド機能を有する旅行社も含む。)とする。ただし、日本国内に所在する金融機関の口座を有し、かつ日本国内の本・支店の口座をもつ事業者に限る。
申請書提出期間:令和8年3月18日(水)から令和9年3月18日(木)まで
助成対象期間:令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで
催行日以降の申請は受け付けない。
旅程が年度をまたぐ場合は、旅程最終日に該当する年度に取り扱うこととする。
交付申請時に提出が必要な書類:
・指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金交付申請書(第1号様式)
・旅行行程表等(参加人数及び本市に宿泊することが分かるもの)
実績報告時に提出が必要な書類:
・指宿市訪日外国人旅行商品バス運行助成事業補助金実績報告書(第5号様式)
・旅行行程表等(参加人数及び本市に宿泊したことが分かるもの)
・貸切バスを利用したことを証明する書類の写し
産業振興部 観光課 観光振興係 電話0993-22-2111(内線2324)
この補助金は、北部九州地域内国際空港等に就航している各国からの訪日旅行において、国内の旅行手配等を行っているランドオペレーター社(ランド機能を有する旅行社も含む。)に対し、市が貸切バス費用の一部を補助する制度です。
補助対象期間においても、補助決定額が予算額に達した場合は、それ以後の補助は行わない。(先着決定順)ただし、補助決定した旅行商品が変更・取り下げ・中止になった場合は、この限りではない。
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