鹿児島県鹿屋市:危険空き家の解体補助金
市では、市民の安全安心の確保と住環境の改善及び良好な景観の維持を図るため、法に規定する助言、指導又は条例に規定する助言、指導等を受けた危険空き家に対し、解体及び撤去に係る経費等の一部助成を行っています。
解体撤去費用の3分の1。上限30万円。ただし、1,000円未満の端数があるときは切捨。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
法に規定する助言、指導又は条例に規定する助言、空き家解体画像指導等を受けた危険空き家を、解体及び撤去すること
2025/04/16
2025/11/28
■補助対象者
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく助言、指導又は「市空家等の適正管理に関する条例」に基づく助言、指導等を受けた空き家の所有者・管理者の方
■補助要件
(1)住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項の規定により判定した評点が100点以上あり、かつ、要綱別表第1により判定した評点が60点以上あるもの
(判定内容:構造の腐朽又は破損の程度、落下又は飛散危険物の有無など)
(2)解体業者は、建設業法の許可を受けた市内の業者であること
(3)解体及び撤去後の跡地利用があること。
(4)市税等の滞納がないことなど
市外の所有者等の方も助成の対象となります。
申請手続き等は市内にお住いの親戚の方に委任することも可能です。
■補助対象外
以下のものは補助の対象となりません。
牛舎や豚舎などの畜舎、倉庫、住宅併用でない店舗、工場等、通常人が居住の用に供さない建物のみの解体撤去工事。
鉄塔、看板、舗装、樹木等の解体撤去工事
※事前相談にて危険度判定調査を受けること
※補助金の交付決定通知日以前に解体工事業者と契約・工事着手しないこと。
すでに契約・工事着手をしている家屋は補助対象となりません。
※詳細は以下の問い合わせ先までお問合せください。
鹿屋市市民生活部安全安心課防犯交通係 電話番号:0994-31-1124 FAX番号:0994-43-2001
市では、市民の安全安心の確保と住環境の改善及び良好な景観の維持を図るため、法に規定する助言、指導又は条例に規定する助言、指導等を受けた危険空き家に対し、解体及び撤去に係る経費等の一部助成を行っています。
関連する補助金