東京都八王子市:事業資金融資あっ旋制度
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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市内で小規模事業を営んでいる、又は営もうとしている事業者が、ご利用いただけるあっ旋制度です。
市からあっ旋を受けた事業者の方は、信用保証協会の保証をもとに市の定める有利な条件で金融機関からの融資を受け、事業に活用することができます。
また、予算の範囲内において市から利子補給を受けることができます。
一部、東京都から信用保証料の補助が受けられる場合があります。
※市、金融機関及び信用保証協会の審査結果によっては、融資を受けることができない場合がございます。
2025/04/01
2026/03/31
東京都との連携制度については、東京都が定める条件を満たした場合、東京都から信用保証料の補助を受けることができます。
■ご利用いただける方(共通条件)
1.市内で事業を営んでいる方、又は営もうとしている方(市内に事業や営業の実態があり、法人設立・設置の届出をしている、又は届出をすること)。
2.従業員数(役員・家族従業員を除く)
常時使用する従業員の数が40人(商業又はサービス業にあっては、10人)以下の法人又は個人で、
事業を営んでいる者又は事業を営もうとする者をいう)。
ただし、小規模企業資金、企業活力支援資金は、従業員数が20人以下(製造業等)、5人以下(商業/サービス業等)であること。
※ 臨時社員・パート・アルバイト等の非正規雇用者でも業務に不可欠な場合は数に含めます。
3. 八王子市内で1年以上事業を継続していること。
(創業支援資金・事業承継支援資金(一般)で創業に該当する場合を除く)
4.信用保証協会の保証対象業種で、事業を行うのに必要な許認可等を受けている、又は受けること。
5.租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がないこと(法人にあっては代表者も含む)。
6.現在かつ将来にわたって、八王子市暴力団排除条例(平成23年12月15日条例第23号)に規定される暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経 営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
〇注意事項
・運転、設備、小規模の利用者で、申込み時に設定した最終返済期日より36か月以前に繰上完済した場合、繰上完済をした日から6か月間(180日間)、新たに運転、設備、小規模のあっ旋を受けることができません。
・返済方法は元金均等払いになります。(証貸一括を除く)
・NPO法人でお申込をされる場合は、事前に信用保証協会とご相談ください。
〇対象となる資金
運転資金は、事業を営む上で必要な仕入れ費用や諸経費等が対象です。
設備資金は、市内の事業等において必要な設備(営業所等開設、改装、機械・車両購入等の償却資産)が対象です。
※ 設備資金の申込みは見積り段階で申込みとなり、市内の事業所における設備資金のみが対象です。
※ 生活資金、住宅資金、納税資金等の事業以外に要する資金や借入金の返済に要する資金、投機資金は対象外です。
⯀融資について
必要書類は事前に金融機関に相談してからご用意ください。
融資取扱金融機関の窓口へ直接お申し込みください。
⯀利子補給について
融資契約(金銭消費貸借契約)時に併せて利子補給請求委任状兼口座振替依頼書を金融機関に提出してください。
利子についてはお支払いしていただきますが、後日利子補給期間分(3月~8月、9月~2月)の利子を金融機関を通し振り込みます。(入金時期:11月末頃、5月末頃)
産業振興部産業振興推進課 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7252 ファックス:042-627-5951
市内で小規模事業を営んでいる、又は営もうとしている事業者が、ご利用いただけるあっ旋制度です。
市からあっ旋を受けた事業者の方は、信用保証協会の保証をもとに市の定める有利な条件で金融機関からの融資を受け、事業に活用することができます。
また、予算の範囲内において市から利子補給を受けることができます。
一部、東京都から信用保証料の補助が受けられる場合があります。
※市、金融機関及び信用保証協会の審査結果によっては、融資を受けることができない場合がございます。
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