東京都足立区:小規模事業者経営改善補助金

上限金額・助成額250万円
経費補助率 66%

・足立区では中小企業相談員による計画作成支援やマッチングクリエイターによる事後フォローを通じ、計画実行に対する経費(設備や備品の購入・店舗改修など)を補助します。

機械設備等購入費補助・店舗改修費補助
5万円から上限200万円(補助割合は経営改善計画の実行に要した経費の3分の2)
対象経費の総額が300万円を超える場合でも交付限度額は200万円となります。(千円未満切捨て)

操業環境改善費補助
40万円から上限250万円(補助割合は経営改善計画の実行に要した経費の2分の1)
対象経費の総額が500万円を超える場合でも交付限度額は250万円となります。(千円未満切捨て)

1. 機械設備等購入費補助(認定翌年度に現地調査あり)
・機械設備等購入費
・機械設備等リース料(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等設置工事費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等修理費および改造費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等維持費(対象経費となる機械設備等に係るもの)

2. 店舗改修費補助(認定翌年度に現地調査あり)
・機械設備等購入費
・機械設備等リース料(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等設置工事費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等修理費および改造費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等維持費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・設計工事費
・店舗デザイン相談費

3. 操業環境改善費補助
・工場改修費
・工場改修に伴う設備更新費・導入費

機械設備等購入費補助、店舗改修費補助は補助対象経費の合計額が7万5,000円以上であることが必要です。加えて、令和5年4月1日から令和6年2月末日までの間に契約・支払・納品まで完了した経費が対象です。
店舗改修とは、商業またはサービス業を行うために不特定多数のお客様が来店し、現在直接使用されている建物に対して設計工事、機械設備等の設置・修理・改造等を行うことをあらわします。店舗例)肉屋・八百屋・魚屋などの小売店、喫茶店、美容院など
操業環境改善費補助は補助対象経費の合計額が80万円以上であることが必要です。加えて、認定後に補助対象事業に係る契約締結を行う経費のみが対象で、支払いおよび工事が令和6年2月末日までに支払いおよび工事が完了していることが必要です。


足立区
小規模企業者
1. 機械設備等購入費補助(認定翌年度に現地調査あり)
生産力・販売力向上を目的とした設備、備品等の購入、設置工事、修理又は改造を行う事業

2. 店舗改修費補助(認定翌年度に現地調査あり)
集客力向上を目的とした設備、備品等の購入又は店舗改修を行う事業

3. 操業環境改善費補助(申請前と認定後、認定翌年度の計3回現地調査あり)
操業環境の改善・生産力向上を目的とした近隣住民への配慮のための防音、防臭、防振等の工場改修並びに工場改修に伴う設備等の更新及び導入を行う事業

※各コースの併用はできません。

2024/06/01
2025/02/14
中小企業者で足立区で継続して1年以上、同一の事業を営む個人または法人
製造・建設・運輸業・その他は30人以下、商業又はサービス業は10人以下

■相談方法
・産業振興課ものづくり振興係へ郵送もしくはFAXにて提出
・もしくは、足立区オンライン申請システムより申し込み

■申請方法
中小企業相談員との相談を経て申請書を完成させた後、下記問い合わせ先まで事前にご連絡の上、申請してください。
・事前連絡必須
・産業振興課ものづくり振興係へ郵送・窓口へ提出(予約制)
※操業環境改善費補助のみ郵送不可

産業振興課 ものづくり振興係 TEL:03-3880-5869

・足立区では中小企業相談員による計画作成支援やマッチングクリエイターによる事後フォローを通じ、計画実行に対する経費(設備や備品の購入・店舗改修など)を補助します。

機械設備等購入費補助・店舗改修費補助
5万円から上限200万円(補助割合は経営改善計画の実行に要した経費の3分の2)
対象経費の総額が300万円を超える場合でも交付限度額は200万円となります。(千円未満切捨て)

操業環境改善費補助
40万円から上限250万円(補助割合は経営改善計画の実行に要した経費の2分の1)
対象経費の総額が500万円を超える場合でも交付限度額は250万円となります。(千円未満切捨て)

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