東京都世田谷区:(暫定)令和5年度 世田谷区中小事業者経営改善補助金(旧世田谷区業態転換及び新ビジネス創出支援補助)

上限金額・助成額30万円
経費補助率 66%

世田谷区において、事業を維持するだけでは利益の確保が困難な中小事業者等の経営改善を支援する補助金です。
ECサイトの構築、サービスのオンライン化、テイクアウト、デリバリーなどの実施による売り上げ向上や、ICTの導入による経営の効率化など、新たな取組みにより利益拡大を図るための経費の一部を補助します。
補助額:最大30万円(補助率:補助対象経費の3分の2以内)

※詳細は令和5年6月15日(木曜日)にホームページを更新します。

開発費、器具・備品費、備品リース費、事務所・店舗改装費、広報費、システム構築・登録利用費、臨時人件費、委託・外注費、研修費


世田谷区
中小企業者,小規模企業者
業態転換や経営の多角化等による売上げ向上や業務改善による経費削減により、将来にわたり経営の強化・改善が見込める新たな取組みが対象となります。
(対象となる事業例)
小売業の独自のインターネット販売やオンライン受注システムの構築、対人サービス業のオンライン化、IT等を活用した非接触・遠隔の介護予防・健康づくり支援サービス、新事業の構築や経営の持続化のための社内システムのICT化、業態転換に対応するための商品(サービスを含む)・製品開発、飲食店によるテイクアウト、デリバリーサービス、キッチンカー事業の展開の実施

2023/07/15
2023/08/15
世田谷区内に事務所又は事業所を有する中小企業者、個人事業主等
※令和2、3年度に「世田谷区業態転換及び新ビジネス創出支援補助金」の交付を受けた事業者は、本補助金を申し込むことはできません。

1.世田谷区産業振興公社にて実施する中小企業診断士の面談を受けてください(事前予約、先着順)。
面談では、補助対象事業者の要件を満たしているか、事業計画や経費は妥当な内容であるか、書類はそろっているかなどを確認します。
面談は1事業者につき最大3回まで行い、面談ですべての項目について確認が得られなければ、本補助金を申請することはできません。
2.世田谷区商業課にて審査を行い、交付決定可否の結果を文書でお知らせします。

公益財団法人世田谷区産業振興公社 電話番号 03-3411-6608 所在地 東京都世田谷区太子堂2-16-7世田谷産業プラザ4F

世田谷区において、事業を維持するだけでは利益の確保が困難な中小事業者等の経営改善を支援する補助金です。
ECサイトの構築、サービスのオンライン化、テイクアウト、デリバリーなどの実施による売り上げ向上や、ICTの導入による経営の効率化など、新たな取組みにより利益拡大を図るための経費の一部を補助します。
補助額:最大30万円(補助率:補助対象経費の3分の2以内)

※詳細は令和5年6月15日(木曜日)にホームページを更新します。

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