京都府宇治市:老朽空き家等解体補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2025年10月12日
宇治市は、跡地活用等の促進を目的として、老朽空き家を解体する際に要する経費について、補助を実施します。
令和8年8月14日時点更新。補助可能枠が残りわずかとなっており、申請をお考えの方は申請前に住宅課までお問い合わせが必要です。募集期間内であっても、予算がなくなり次第受付を終了します。
解体除却費(老朽空き家の解体除却に要する経費、動産の撤去を除く), 除去・伐採費(門・塀等の除去、及び立木竹等(雑草を除く)の伐採に要する経費), その他経費(その他市長が必要であると認める経費)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
申請者が解体工事業者に請け負わせて実施する老朽空き家の解体除却工事。原則として敷地全体を更地の状態とするものとする(やむを得ないと市長が判断したときはこの限りではない)。
2026/05/25
2026/12/25
(1)老朽空き家(旧耐震空き家のうち、宇治市特定空家等及び管理不全空家等の判断基準に定める保安上危険に関して参考となる基準に掲げるいずれかの状態(立木を除く)が認められる腐朽又は破損のある空き家)の所有者等であること。原則、建物の登記事項証明書に記載された名義人とする。ただし、未登記の建物や、相続あるいは売買による所有権移転が完了していないとき、登記名義人が2人以上いる場合などは、必要な書類を添付することにより補助対象とする。
(2)宇治市税の滞納がないもの。
(3)暴力団又はその傘下組織でないもの。
次のいずれかにあてはまるときは、補助対象事業に該当しない:老朽空き家が歴史的価値を有するなど維持保全することが望ましいと市長が判断するもの、当該事業に対して宇治市老朽空き家等解体補助金交付要項に基づく補助金のほかに国又は地方公共団体から補助金の交付を受けているもの、同一敷地において上記交付要項に基づく補助金が既に交付されているもの、老朽空き家を改修した工事費に対して宇治市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要項に基づく補助金が既に交付されているもの、空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第2項及び第22条第3項並びに宇治市空き家等の適正管理に関する条例第7条に規定する勧告を受けているもの。
(1) 申請者が補助金の交付申請(応募期間:令和8年12月25日まで)
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(2) 宇治市が補助対象の要件の確認(空き家期間、市税の滞納状況、現地確認等)、交付申請書等の審査、補助金の交付決定通知あるいは不交付決定通知
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(3) 申請者が各種契約の締結、事業の実施(解体除却工事等)(令和9年3月1日まで)、補助金の実績報告(令和9年3月31日まで)
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(4) 宇治市が補助金の確定通知
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(5) 申請者が補助金の交付請求
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(6) 宇治市が補助金の交付
宇治市 住宅課 空き家対策係
〒611-8501 京都府宇治市宇治琵琶33番地
Tel:0774-21-0418
宇治市は、跡地活用等の促進を目的として、老朽空き家を解体する際に要する経費について、補助を実施します。
令和8年8月14日時点更新。補助可能枠が残りわずかとなっており、申請をお考えの方は申請前に住宅課までお問い合わせが必要です。募集期間内であっても、予算がなくなり次第受付を終了します。
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