東京都:GX関連企業誘致促進補助金
2025年6月15日
上限金額・助成額 5000万円
経費補助率
100%
本プログラムは、GX(グリーントランスフォーメーション)関連外国企業※ のアジアヘッドクォーター特区等への進出を支援するため、対象企業に対して「支援プログラム」の提供と「補助金」の交付を行います。
※GX関連分野で高い技術力を有する、外国法に基づき設立された法人(主たる業務として資産運用業を営む法人を除く。)
対象経費 ①人件費
主たる業務の遂行に必要な常時雇用する従業員に対して支払われる基本給及び賞与について支給します。
≪注意事項≫
所定労働時間を超えて行われる勤務に対する手当、住居、扶養、通勤等に関する手当は対象となりません。
②人材採用経費
有料職業紹介事業者からの紹介により人材を採用する場合に、当該事業者に支払う経費について支給します。支払いの対象となる有料職業紹介事業者は以下のとおりです。
ア 国内の有料職業紹介事業者を利用した場合
職業安定法第 30 条第1項に定める有料職業紹介事業者
イ 海外の有料職業紹介事業者を利用した場合
当該事業者の国・地方自治体等における届出・許可・申告等が受理された事業者
≪注意事項≫
➢ 当該事業者から紹介された人材は、1年以上当該拠点で常時勤務をする必要があります。
➢ 海外の有料職業紹介事業者は選定企業となった年度(1か年度目)のみ対象となります。
③オフィス賃借料
業務の遂行に必要なオフィスの賃借料です。専有部分を 有しており、継続的に賃借することが見込まれることが必要です。
≪注意事項≫
➢ シェアオフィスも対象となりますが、申請者の専有部分の賃借料のみが対象となります。
【補助対象とならない例】
・会議室やイベントスペース、ウィークリーマンション、セミナールーム等、単発的な使用による賃借料
・バーチャルオフィス(アジアヘッドクォーター特区内に所在地名を借り受け郵便物の送付を受ける場合等)
・第三者に転貸しているオフィスの賃借料
・敷金・礼金・保証金・手数料・更新料・駐車場料金等
・光熱費・火災保険料・地震保険料
④器具備品等購入費
オフィスに設置・利用する、主たる業務を遂行するのに必要な机、椅子、PC、事務機又はソフトウェア等、単体で機能を果たす器具備品等の購入費です。
≪注意事項≫
➢ 一点当たりの単価が税込1万円以上30万円未満であるものを対象とします。
➢ 配送費や組立費用等、購入費として一括で会計処理できる経費も対象となります。
【補助対象とならない例】
・中古品の購入費
・第三者に賃借するもの
・リース期間が終了した器具備品等の買取費用
・建物付帯設備(エアコン、ボイラー、野外照明等)、不動産
・美術品、観用植物等
・事務消耗品、日用消耗品、食料品等
⑤専門機関等コンサルティング費
法務・税務等に係る相談、資料作成・提出等を専門家(弁護士・行政書士・税理士・社会保険労務士等)に依頼する場合、当該専門家へ支払う経費について支給します。
また、業務を遂行するに当たり、自社の成長や課題解決に関して必要な知見・対応方法等に関し、外部の専門機関等に相談して助言・指導を受ける際に支払う経費についても支給します。
士業の専門家、専門コンサルティング会社等から受けるサービスの手数料が対象となります。
≪注意事項≫
➢ 専門機関等名、相談日時、相談に要した時間、助言・指導の具体的な内容、今後の対応等が確認できる、専門機関等が作成した「議事録」「報告書」等の提出が必要となります。
➢ 本経費において交付を受けられる金額は、1 か年度目:1,000 万円、2 か年度目:670 万円、3 か年度目:500 万円、4 か年度目:330 万円を上限とします。
【補助対象とならない例】
・業務するのに通常必要となる決算・税務に係る費用等
・本補助金申請に関する書類作成等の手数料
・顧問契約に係る経常的な費用
・収入印紙、登録免許税等
対象企業 大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業 脱炭素社会の実現、サステナブル・リカバリーの推進に向け、東京都(以下「都」という。)では、外国企業を誘致し、都内企業との協業によるイノベーション創出、マーケット拡大等を通じて、GXを加速する取組を推進しているところである。
本補助金では、GX関連分野で高い技術力を有するGX関連外国企業が、アジアヘッドクォーター特区内等に新たに拠点設立を行うために必要な経費に対して重点的・集中的に補助を行うとともに、拠点の成長を促進するための経費に対しても継続的に補助を行う。これにより、GX関連外国企業の誘致・成長を支援し、東京のGXの促進、ひいてはGX分野における幅広いイノベ
ーションの創出や、技術力の底上げに寄与することを目指すものである。
公募開始日 2025/05/16
公募終了日 2025/07/18
主な要件 公募対象者
応募の時点で、以下の条件を満たすことが見込まれる企業を対象とします。
(1)以下の①~③の要件を満たすことができるGX関連外国企業であること
① 専ら事業を営むための事業所として使用する施設の確保
② 商業登記法に基づく法人設立、支店設置又は外国会社の営業所の登記
③ 業務に必要な常時雇用する従業員の確保
(2)前項に加えて、補助金の補助対象者となるためには次の各号の全ての要件を満たす必要があります。
① 上記3②による選定企業であること。
② 本補助金に係る拠点設立より前に、当該GX関連外国企業が日本に拠点設立を行っていないこと。
③ 選定企業となった年度内に、アジアヘッドクォーター特区内等において、主たる業務を開始すること。また、主たる業務に係る拠点が東京のGX促進への貢献性が高いと東京都が認めた機能を有すること。
④ 日本法人等において、1名以上の従業員を常時雇用すること 。
⑤ GX関連外国企業からの出資額の割合が3分の1以上であること。
⑥ 拠点設立補助金、金融系外国企業進出・定着支援補助金、金融系外国企業事業基盤支援補助金又はグリーンファイナンス外国企業進出支援事業による補助金の交付を受けていないこと。
(3) GX関連外国企業及び日本法人等は、次の各号の全ての要件を満たすものとする。
① 法令等に違反する事実がないこと。
② 税金の滞納をしていないこと。
③ 公的機関等との契約における違反がないこと。
④ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれがないこと。
⑤ 政治活動、宗教活動、選挙活動を事業目的としていないこと。
⑥ 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号。以下「暴排条例」という。)
第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当せず、又は法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がないこと。
⑦ 過去の業務その他の事情において、東京都が補助にふさわしくないと判断する事実が存在しないこと。
手続きの流れ ① 本補助金の交付対象者となるGX関連外国企業を公募します。「4 公募対象者」に掲げる応募条件を満たし、補助金の交付を希望する企業は応募手続を実施します。
※応募手続の詳細については、「7 応募手続」をご覧ください。
②③ 審査委員会において、提出された事業計画書及びプレゼンテーションを基に、本補助金の趣旨・目的に合致しているか、事業計画が現実的か、東京のGX活性化や経済活性化への高い貢献性が見込まれるか等を専門的な観点から審査し、補助の対象となる企業(以下「選定企業」といいます。)を選定します。選定企業に対しては選定通知を発出します。
④ 都は、選定企業に対して補助金申請手続や拠点設立に資する支援を実施します。
⑤~⑦ 選定企業は、本補助金に係る交付申請を都に対して行います。都において、内容を審査の上、申請内容が適当と認めた場合交付決定を行います。都は、交付決定を受けた企業(以下「補助企業」といいます。)に交付決定通知を発出します。
※交付申請手続の詳細については、「9 交付申請手続」をご覧ください。
⑧ 補助企業は、原則としてアジアヘッドクォーター特区内に拠点設立し、事業を展開します。
⑨ 補助企業は、四半期ごとに、都に対して事業進捗状況を報告します。
⑩~⑫ 交付企業は、交付決定を受けた年度内に、実際にかかった対象経費を報告する実績報告書及び拠点設立・事業展開状況を報告する事業活動報告書を都に提出します。都において、審査及び必要に応じて現地調査を行い、交付することが適当と認められる金額を確定し、補助企業に通知します。
⑬⑭ 交付企業の請求を受け、都より補助企業に対して補助金を支払います。
問い合わせ先 事務局連絡先(jp-fm_tokyo-gx@jp.kpmg.com)
本プログラムは、GX(グリーントランスフォーメーション)関連外国企業※ のアジアヘッドクォーター特区等への進出を支援するため、対象企業に対して「支援プログラム」の提供と「補助金」の交付を行います。
※GX関連分野で高い技術力を有する、外国法に基づき設立された法人(主たる業務として資産運用業を営む法人を除く。)
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