鹿児島県:わくわくかごしま移住促進事業
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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※本事業は,予算の範囲内で実施するため,申請の状況により,年度途中で終了する場合がございますので,申請前に移住先市町村の申請窓口にお問い合わせください。
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東京23区(在住者又は通勤者)から鹿児島県内に移住し,移住支援金の就業要件を満たす就業をした方,市町村ごとの独自要件を満たした方又は起業支援金の交付決定を受けた方に,移住先の市町村への申請に基づき移住支援金が交付される制度です。
【支援金支給額】
2人以上の家族・世帯の場合:100万円
単身者の場合:60万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合:18歳未満の者一人につき最大100万円加算※1
※118歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の加算については,「5-2.18歳未満の世帯員を帯同して移住する際の加算対象市町村」が対象となります。
※2移住支援金は所得税法(昭和40年法律第33号)の第34条に規定される一時所得に該当します。
■補助対象事業
・東京圏から移住し、県内中小企業等に就業又は起業(地域課題解決に資する事業)すること
・デジタル技術を活用した事業の起業、経営基盤強化する取り組み
・都内大学生の県内企業等への就職活動を行う事
2025/04/01
2026/03/31
【移住元に関する主な要件】
次の全てに該当する方が対象となります。
住民票を移す直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区内に在住していた方又は東京圏(東京都,埼玉県,千葉県,神奈川県)のうちの条件不利地域(注意1)以外の地域に在住し,東京23区内に通勤していた方(ただし,東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ,東京23区内の大学等へ通学し,東京23区内の企業等へ就職した方については,通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。)
住民票を移す直前に連続して1年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内への通勤をしていたこと。
5に記載した市町村に移住した方で,5年以上継続して居住する意思のある方
【就業に関する主な要件】,【市町村ごとの独自要件(関係人口)】又は【起業に関する主な要件】のいずれかを満たす方
注意1条件不利地域(以下の市町村)
<東京都>
檜原村,奥多摩町,大島町,利島村,新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村,八丈町,青ヶ島村,小笠原村
<埼玉県>
秩父市,飯能市,本庄市,越生町,小川町,川島町,吉見町,鳩山町,ときがわ町,横瀬町,皆野町,長瀞町,小鹿野町,東秩父村,神川町
<千葉県>
銚子市,館山市,旭市,勝浦市,鴨川市,富津市,いすみ市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,栄町,多古町,東庄町,九十九里町,芝山町,横芝光町,白子町,長柄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町
<神奈川県>
三浦市,山北町,箱根町,真鶴町,湯河原町,清川村
【移住先に関する主な要件】
次のすべてに該当すること。
県内移住支援対象市町村に転入したこと。※移住支援金事業実施市町村は下記「5-1.対象市町村」を御覧ください。
移住支援金の申請時において,転入後1年以内であること。
転入先の市町村に,移住支援金の申請日から5年以上,継続して居住する意思を有していること。
【就業に関する主な要件】
次の1~3のいずれかの就業要件に該当すること。
1県が運営するマッチングサイト(かごJob)に掲載された法人等の求人(移住支援金対象求人)に応募し就職する場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が原則鹿児島県内に所在すること。なお,県外のマッチングサイトに掲載されている対象求人に就業する場合は,鹿児島県内に移住する場合に限り,これを妨げるものではない。
(イ)鹿児島県が移住支援金の対象とする就業先としてかごJobに掲載している求人であること。
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者,取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。ただし,鹿児島県及び市町村の判断により対象とすることを可能とする。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(オ)上記求人への応募日が,かごJobに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)当該法人に,移住支給金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。
2県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業をする場合
県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は,次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ)当該就業先において,移住支援金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等,離職することが前提でないこと。
3所属先企業からの命令でなく,自己の意思により移住し,移住元での業務をテレワークにて引き続き行う場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく,自己の意思により移住した場合であって,移住先を生活の本拠とし,移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で,所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(ウ)移住先でテレワークにより勤務する(原則として,恒常的に通勤しない)こととし,かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
【市町村ごとの独自要件(関係人口)】
市町村が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め,就業又は起業(事業承継,第二創業を含む)をする場合
鹿児島県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち,市町村が当該移住希望者を地域の担い手の確保に資する関係人口と認め,かつ,次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)市町村において,本事業における関係人口の対象範囲が明確化されていること。
(イ)対象範囲の明確化に当たっては,鹿児島県等関係機関と調整のうえ,事業実施計画の付属資料として添付していること。
(ウ)移住に際し,以下の要件全てに該当する就業又は起業(事業承継,第二創業を含む)をすること。
・地域おこし協力隊ではないこと。
・転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律に定める風俗営業,性風俗関連特殊営業,接待業務受託営業を営む者でないこと。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
・地域の基幹産業である農林水産業に加え,地域に必要な業種,家業等への就業要件が設定されていること。
ただし,上記の就業に加えて,地域資源の活用や維持管理等の地域への取組への参加も認める場合には,鹿児島県と協議の上,設定すること。
【起業に関する主な要件】
鹿児島県の実施する起業支援事業にかかる交付決定を移住支援金の申請日から1年以内に受けていること。
起業支援事業については,産業人材確保・移住促進課のページにてご案内しています。
【世帯に関する主な要件】
次のすべてに該当すること。
申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において,同一世帯に属していたこと。
申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において,同一世帯に属していること。
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,支給申請時において転入後1年以内であること。
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
【その他の主な要件】
次のすべてに該当すること。
暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
日本人である,又は外国人であって,出入国管理及び難民認定法に定める永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者,及び日本国との平和条例に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
申請者は,過去10年間以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし,移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が,5年以上経過し,18歳以上となり,鹿児島県及び市町村が認める場合を除く。
その他県及び申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
【就業の場合】
かごJobに掲載された法人等の求人(移住支援金対象求人)に応募し就職された方
⇒移住した日から1年以内の期間
プロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業をした方
⇒移住した日から1年以内の期間
所属先企業からの命令でなく,自己の意思により移住し,移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方
⇒移住後1年以内の期間
【市町村ごとの独自要件(関係人口)】
市町村が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め,就業又は起業(事業承継,第二創業を含む)をする方
⇒移住後1年以内の期間(申請までに要件を満たす就業または起業をしていること)
【起業の場合】
起業支援金の交付決定を受けた方
⇒起業支援事業の交付決定日以降1年以内かつ移住した日から1年以内の期間
【申請方法】
移住支援金の申請は,移住先の市町村に申請いただきます。
商工労働水産部中小企業支援課 電話番号:099-286-2944
※本事業は,予算の範囲内で実施するため,申請の状況により,年度途中で終了する場合がございますので,申請前に移住先市町村の申請窓口にお問い合わせください。
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東京23区(在住者又は通勤者)から鹿児島県内に移住し,移住支援金の就業要件を満たす就業をした方,市町村ごとの独自要件を満たした方又は起業支援金の交付決定を受けた方に,移住先の市町村への申請に基づき移住支援金が交付される制度です。
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