東京都墨田区:デジタル技術活用支援補助金
区内中小企業が業務効率化や生産性向上等のため、業務のデジタル化に取り組む場合、経費の一部を補助します。
※期間の途中であっても予算の上限に達した場合受付を終了します。
補助対象事業を実施するために必要となる経費のうち、次に掲げるもの
・ソフトウェア、クラウドサービス及びハードウェアの購入経費、利用料、使用料及び運用保守経費
(ただし、利用料、使用料及び運用保守経費については、申請年度に初めて導入したものであって、経費の期間は交付対象期間内のものに限ります。)
・ソフトウェア等の導入・活用に係る設定、設計及びカスタマイズ等の経費
・ソフトウェア等の導入・活用に係る技術指導及び助言を受けるための経費
・ソフトウェア等の導入・活用に係る研修を受けるための経費
助対象事業者が実施する業務効率化、生産性向上等に資する取組であって、次に掲げる要件を全て満たすもの
1. デジタル技術を活用したものであること。
2. 自社内の既存業務の一部又は全部の工程について活用するものであって、当該工程において新たに取り組むものであること。
3. 導入又は活用するデジタル技術によって、申請前の状況から改善が見込まれ、効果を示すことができるものであること。
4. 導入又は活用するデジタル技術は、申請時点で広く一般に公開及び販売されている既存の製品であること。
5. 導入又は活用するデジタル技術は、申請日から起算して過去5年以内に発売又はバージョンアップがされている製品であること。
6. 補助対象事業について委託等を行う場合、発注先の事業者が当該補助対象事業の内容を主要業務としていること。
2025/04/01
2025/11/28
1.中小企業基本法に第2条第1項に規定する中小企業者であること。
2.区内に1年以上主たる事業所を有すること。(法人は本店登記地及び事業の実態が区内にあること。)(個人事業者は事業所所在地及び事業の実態が区内にあること。)
3.特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。(個人事業者のうち区民でないものは、区民税事業所課税分を滞納していないこと。)
4.墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと。
5.風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する営業等を行っていないこと。
申請をご検討の方は、経営支援課へ事前にお問い合わせください。
申請前にすみだビジネスサポートセンター(事前予約制)での事業計画書の作成が必要です。
■事前相談先
〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋1-23-20(墨田区役所1階)
すみだビジネスサポートセンター
電話:03-5608-6360(直通)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜、日曜、祝日を除く)
■申請方法
下記の必要書類を事業の着手前に、窓口へ持参または郵送してください。
〇共通の書類
墨田区デジタル技術活用支援補助金交付申請書(第1号様式)
補助金申請経費内訳書
事業計画書(第2号様式)
誓約・同意書(第3号様式)
見積書(補助対象経費の内訳を記載したもの)
補助対象経費の内容が分かる資料(パンフレット等品名、型番等が記載されているもの)
発注先の業務内容を確認できる書類
その他区長が必要と認める書類
〇法人のとき
履歴事項全部証明書の原本
直近の法人都民税納税証明書の原本
〇個人事業者のとき
墨田区で1年以上継続して事業を行っていることがわかる書類(開業届の写し、営業許可書の写し等)
前年度の個人住民税納税(非課税)証明書(区外在住の場合、区内事業所に係る個人住民税納税(非課税)証明書)
墨田区産業観光部経営支援課 〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号(墨田区役所14階) 電話:03-5608-6184
区内中小企業が業務効率化や生産性向上等のため、業務のデジタル化に取り組む場合、経費の一部を補助します。
※期間の途中であっても予算の上限に達した場合受付を終了します。
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