長野県松本市:空き店舗活用事業補助金
2022年4月05日
松本市の商業の活力を増進するため商店街の空き店舗の解消を促進することを目的とし、商店街の空き店舗を活用して事業を営む場合の家賃を補助します。
・補助期間:1年間を限度とします。
(審査会で交付決定を受けた月から補助期間が開始となります。)
・補助率:対象事業費の1/10以内(上限4万円/月額)
※中心市街地の空き店舗で松本商工会議所の承認を得た場合2/10以内(上限8万円/月額)
学術研究,専門・技術サービス業,
飲食業,
卸売業,
サービス業全般,
複合サービス事業,
医療,福祉,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
不動産業,リース・レンタル業,
小売業,
運送業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業
商店街の空き店舗を活用して事業を営むこと
2024/04/01
2025/03/31
次の条件を全て満たす方が対象となります。
松本商工会議所の指導を受けていること。
住所地の税金等に滞納がないこと。
営業に必要な許可等が取得されている、または取得見込みであること。
業種は、中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種で市長が適当と認めるもの(詳細はお問い合わせください。)
店舗の位置する商店街団体や地域の活動への協力
※事業計画書・創業計画書については、松本商工会議所(0263-32-5350)の指導を受けて作成したものを提出してください。
・交付申請書類は、開業(開店)前に商工課へ提出してください。
・審査会を年4回(5月、8月、11月、2月)開催します。
・面接形式で行います。
補助金交付の可否は、松本市創業支援事業及び空き店舗活用事業審査会の審査を経た後に決定されます。
商工課商業振興担当 長野県松本市丸の内3番7号(本庁舎5階) Tel:0263-34-3110 Fax:0263-34-3008
松本市の商業の活力を増進するため商店街の空き店舗の解消を促進することを目的とし、商店街の空き店舗を活用して事業を営む場合の家賃を補助します。
・補助期間:1年間を限度とします。
(審査会で交付決定を受けた月から補助期間が開始となります。)
・補助率:対象事業費の1/10以内(上限4万円/月額)
※中心市街地の空き店舗で松本商工会議所の承認を得た場合2/10以内(上限8万円/月額)
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