栃木県下野市:親元就農者支援事業

上限金額・助成額120万円
経費補助率 0%

本市農業の未来を担う新たな就農者を育成・確保するため、親元等で農業の技術や知識を学ぶ親元就農者を支援することで、将来的な経営継承を促進させ、経営の若年化・担い手の増加を図ることを目的とした事業です。

月額5万円とし、最長で24月間助成します。
※交付対象とする月は月18日以上かつ150時間以上を満たす月とします。


下野市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
親元等で農業の技術や知識を学ぶこと

2024/04/01
2025/03/31
〇本助成金の対象となる親元就農者の要件は下記のすべてを満たす必要があります。
(1)市内に住所を有すること。
(2)承認申請書の提出時点において、年齢が50歳以下であること。
(3)将来的に農業経営主(親元就農者が従事する農家)から経営移譲を受ける意思が明確であり、かつ、経営移譲を受ける際は切れ目なく移譲を受けること。
(4)上記(3)の経営移譲後、認定農業者又は認定新規就農者になることが確実と認められること。
(5)農業に月18日以上かつ150時間以上従事すること。また、交付対象期間(※1)終了日の翌日から5年間についても同様とする。
※1交付対象期間…当初の事業計画承認日から起算して24月間。
(6)承認申請書の提出時点において、農業経営主に従事した日(就農した日※2)から2年を経過していないこと。
※2就農した日…青色事業専従者となった日又は家族経営協定の締結日
(7)国、県、農業協同組合その他の公共団体等から生活費の確保を目的とした補助を受けていないこと。
(8)市税を滞納していないこと。
(9)下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等と関係がないこと。
(10)過去に当該助成金の交付を受けたことがないこと。

〇親元就農者が従事する農業経営主の要件は下記のすべてを満たす必要があります。
(1)経営主が個人経営体であり、親元就農者の3親等以内の親族であること※法人は不可とします。
(2)承認申請書の提出時点において、経営の拠点(※3)が市内であること。
※3経営の拠点…農地台帳に記載のある市内に存する農地面積と市外に存する農地面積の比較により判断する。
(3)前年の世帯所得(本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母を含む。)が600万円以下であること。
(4)前年の主たる収入が農業収入であること。
(5)市税を滞納していないこと。
(6)下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等と関係がないこと。

(1)事業を希望する親元就農者は、就農した日(※2)から2年以内にdoc承認申請書に次の添付書類を添えて市に提出します。
docx事業計画書
住民票の写し
docx誓約書
納税証明書(従事する農業経営主のものを含む。原本を提出。)
戸籍謄本
身分証明書の写し※運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等(顔写真が張り付けられており、官公署が発行したもの)
青色専従者給与に関する届出書(税務署受付印があるもの)又は家族経営協定書(関係者や関係機関の署名等があるもの)
生計を一にする世帯員全員の前年(取得できない場合は直近年)の所得証明書
従事する農業経営主の前年分の確定申告書及び決算書の写し
※申請した年度の翌年度以降も事業を継続する場合にはdoc承認申請書にdocx事業計画書を添付して4月30日までに市に提出します。

(2)市が上記(1)の内容を確認し、事業計画の承認を行います。

(3)親元就農者は交付対象期間中(※1)、承認申請書を提出した年度の3月末日までに、doc交付申請書に次の添付書類を添えて市に提出します。
docx就農状況報告書
住民票の写し
納税証明書(従事する農業経営主のものを含む。原本を提出。)
生計を一にする世帯員全員の前年(取得できない場合は直近年)の所得証明書
従事する農業経営主の前年分の確定申告書及び決算書の写し

(4)市が上記(3)の申請に基づき、市が助成金の算定及び交付決定を行います。

(5)上記(4)で交付決定を受けた金額について、doc交付請求書にて速やかに市に助成金を請求します。

(6)交付対象期間(※1)が終了した日から30日以内にdocx実績報告書を市に提出します。

(7)交付対象期間(※1)が終了した日の属する年度の翌年度から5年間、毎年3月末日までにdocx就農状況報告書(交付終了後)に次の添付書類を添えて市に提出します。
従事する農業経営主から経営移譲を受けたことが確認できる書類(※期間中に経営移譲を受けた場合に添付する。)
認定農業者又は認定新規就農者の認定証の写し(※経営移譲後に市の認定を受けた場合に添付する。)
農業経営主の前年分の確定申告書の写し

※助成金の交付決定を受けた後、虚偽又は不正の申請等が認められた場合は、交付決定を取り消します。また、助成金の支払後に不正等が認められた場合は、助成金の全額返還を求めます。また、その後、当該補助について使用できなくなります。

産業振興部 農政課 住所:〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階) 電話:0285-32-8906 FAX:0285-32-8611

本市農業の未来を担う新たな就農者を育成・確保するため、親元等で農業の技術や知識を学ぶ親元就農者を支援することで、将来的な経営継承を促進させ、経営の若年化・担い手の増加を図ることを目的とした事業です。

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